○高浜市みんなで三州瓦をひろめよう条例

平成26年12月26日

条例第30号

三州瓦は、古くから日本の建築において主要な役割を果たし、高浜市における発展の礎となって地域経済の成長を支え、高浜市の伝統文化に関する理解を深めるものとしてその意義を一層高めるとともに、豊かな市民生活の実現に重要な役割を担ってきました。

私たちは、三州瓦が郷土の産業であることに誇りを持ち、三州瓦の積極的な利用に努めることにより、高浜市の窯業及び伝統文化に対する理解の増進並びに伝統技術の継承を図り、三州瓦の振興を通じた地域経済及び地域社会の活性化を推進するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、三州瓦の利用及び普及の促進に努めることにより、市の窯業及び伝統文化への理解の増進並びに伝統技術の継承を図り、もって三州瓦の振興を通じた地域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目的とします。

(用語)

第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。

(1) 三州瓦 市の伝統的な地場産業である三州瓦(干支瓦、家紋瓦その他の瓦製造技術を活用した製品を含みます。)をいいます。

(2) 事業者 三州瓦の製造、販売、施工その他の三州瓦に関わる事業活動を行う者をいいます。

(市の役割)

第3条 市は、三州瓦の振興施策を推進し、三州瓦の利用及び普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

(議員の役割)

第4条 議員は、市民の代表者として、三州瓦が郷土の産業であることに誇りを持ち、三州瓦の利用及び普及の促進に関する取組に努めるものとします。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、三州瓦の利用及び普及の促進を図るため、主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとします。

(市民の協力)

第6条 市民は、三州瓦の利用に配慮するとともに、市、議員及び事業者が行う三州瓦の利用及び普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとします。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜市みんなで三州瓦をひろめよう条例

平成26年12月26日 条例第30号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年12月26日 条例第30号