○高浜市民生委員推薦会設置規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、高浜市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員の推薦に関し、必要な調査及び審議を行い、愛知県知事に推薦するものとする。
(組織)
第3条 推薦会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、市の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(6) 関係行政機関の職員
3 前項の委員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 推薦会の庶務は、福祉部地域福祉グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(高浜市民生委員推薦会の委員の定数を定める規則の廃止)
2 高浜市民生委員推薦会の委員の定数を定める規則(昭和58年高浜市規則第19号)は、廃止する。