○高浜市空家等対策計画推進委員会設置要綱
令和元年6月24日
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の推進について、幅広く意見を聴取し、多様な観点から調査検討を行うため、高浜市空家等対策計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の修正、変更及び改定に関すること。
(2) 計画内の基本方針に関する調査検討を行うこと。
(3) 空家等対策に関する協議会(以下「協議会」という。)の設置に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項の経過及び結果について市長に報告すること。
(5) その他計画の推進に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、推進員がこれを補佐する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員で常勤のもの
(4) その他市長が適当と認める者
3 推進員は、計画に関連する各グループのグループリーダーを充てるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から協議会が設置される日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会においては、委員長が議長となる。
3 委員(委員長を除く。)は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、委員長が適当と認める者を代理人として出席させることができる。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、その権限に属する事項を行うため必要があると認めるときは、関係者に対して出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市政策部都市計画グループにおいて処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和元年6月24日から施行する。