○高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和元年9月30日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第5条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高浜市条例第1号。第9条において「勤務時間条例」という。)第16条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
(給与に関する特例)
第8条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定しなければならない。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(令元条例48・令4条例28・令5条例29・一部改正)
第9条 第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次条第3項及び第4項において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、高浜市職員の給与に関する条例(昭和39年高浜町条例第4号。次条において「給与条例」という。)第6条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第19条の2第1項及び第2項並びに第20条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第19条の2第1項中「第10条第1項の規定により管理職手当を受ける職員」とあるのは「高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年高浜市条例第31号。第20条第5項において「任期付職員条例」という。)第2条の規定により任期を定めて採用された職員」と、「管理監督職員」とあるのは「特定任期付職員」と、同条第2項中「管理監督職員」とあるのは「特定任期付職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務が主任級以上であるもの」とあるのは「任期付職員条例第8条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、「役職段階、職務の級等」とあるのは「職務の複雑、困難及び責任の度等」とする。
4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項並びに第16条第3項及び第4項の規定の適用については、給与条例第15条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年高浜市条例第31号)第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第16条第3項及び第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(令元条例48・令2条例28・令4条例14・令4条例25・令4条例28・令5条例29・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 高浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高浜市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高浜市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第48号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高浜市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合並びに高浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高浜市条例第30号)第14条第1項及び第22条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(高浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高浜市条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合並びに高浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項及び第22条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は高浜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高浜市条例第1号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(高浜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第11条第1項に規定する特定法人において支給された期末手当を含む。)の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に高浜市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和37年高浜町条例第4号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項第1号アの規定の適用については、同号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年12月1日から適用する。
3 第4条の規定(高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用条例」という。)第8条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用条例の規定は令和4年4月1日から、第4条の規定(任期付職員採用条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用条例の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例及び第4条の規定による改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、これらの規定による改正前の給与条例及び任期付職員採用条例の規定に基づいて支給された給与は、これらの規定による改正後の給与条例及び任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
3 第5条の規定(高浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員採用条例」という。)第8条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用条例の規定は令和5年4月1日から、第5条の規定(任期付職員採用条例第10条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員採用条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例及び第5条の規定による改正後の任期付職員採用条例の規定を適用する場合においては、これらの規定による改正前の給与条例及び任期付職員採用条例の規定に基づいて支給された給与は、これらの規定による改正後の給与条例及び任期付職員採用条例の規定による給与の内払とみなす。