○高浜市優良工事施工業者表彰要領
令和4年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事を卓越した技術と献身的な努力により優れた成績で完成させた施工業者を表彰するために必要な事項を定めることにより、建設業の育成と発展を図るとともに、公共工事における建設技術の向上、施工の適正化及び品質の向上に資することを目的とする。
(選考基準)
第2条 表彰は、次の全ての要件を満たす者について市長が行う。
(1) 前年度中から引き続き高浜市条件付き一般競争入札に関する要綱(平成14年7月1日施行)第7条第3号アに規定する市内業者に該当すること。
(2) 前年度中に優良工事(1件当たりの当初契約時の請負金額が500万円以上、かつ、工事成績評定点(高浜市公共工事成績評定要綱(平成22年8月1日施行)による工事成績評定点をいう。以下同じ。)が80点以上の工事をいう。以下同じ。)を完了していること。ただし、下請負人として施工したものを除く。
(3) 前年度中に1件当たりの当初契約時の請負金額が500万円以上の工事を2件以上完了していること。ただし、優良工事を含み、下請負人として施工したものを除く。
(4) 前年度中に完了した工事において、工事成績評定点が65点未満のものがないこと。ただし、下請負人として施工したものを除く。
(5) 前年度の4月1日から表彰日の前日までの間に、高浜市工事等請負契約に係る入札参加停止取扱要綱(平成15年4月1日施行)に基づく入札参加停止措置又はこれに準ずる措置を受けていないこと。
(6) その他表彰することにふさわしくない行為等がないこと。
(選考)
第3条 総務部財務グループリーダーは、前条に規定する選考基準により候補者を抽出の上、高浜市入札参加者等審査委員会設置規則(平成3年高浜市規則第15号)第1条に規定する高浜市入札参加者等審査委員会(以下「委員会」という。)に表彰の選考を依頼するものとする。
(決定)
第4条 市長は、前条第2項の規定による委員会の報告に基づき、被表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状の授与により行う。
(公表)
第6条 市長は、被表彰者の名称並びに被表彰者が前年度中に完了した優良工事の名称及び場所を高浜市ホームページに掲載して公表するものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。