○高浜市公契約条例
令和5年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び公契約の相手方の責務を明らかにするとともに、公契約の適正な履行の確保及び労働者の適正な労働環境の整備を図り、もって市民の生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 市が締結する売買、賃借、請負その他の契約で、市がその目的たる給付に対して対価の支払をすべきものをいう。
(2) 市長等 市長及び水道事業管理者の権限を行う市長をいう。
(3) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。
(4) 下請負者 市以外の者から公契約業務の一部を受注する者をいう。
(5) 受注者等 受注者及び下請負者をいう。
(6) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者を除く。)
イ 自らが提供する労務の対価を得るために受注者等との請負の契約により公契約に係る業務を請け負い、又は受託する者
(基本方針)
第3条 市は、次に掲げる事項を基本方針として、公契約に係る事務を実施するものとする。
(1) 公契約の適正な履行並びに公共事業及び公共サービスの良好な品質を確保すること。
(2) 公契約の過程及び内容の透明性を確保するとともに不正行為の排除を徹底すること。
(3) 適正な労働環境を整備すること。
(4) 地域経済及び地域社会の健全な発展を推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本方針に基づき、公契約に関する必要な取組を実施するものとする。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、この条例の目的を踏まえ、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、公契約を適正に履行しなければならない。
2 受注者等は、公契約に関する市の取組に協力するよう努めなければならない。
(公契約の適正な履行)
第6条 市長等は、公契約の適正な履行を確保するため、価格、品質、納期その他の契約条件が適正なものとなるよう努めなければならない。
2 市長等は、予定価格を算出するに当たっては、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格等を的確に反映して積算しなければならない。
3 受注者等は、公契約の適正な履行を確保できるよう、労務費その他の経費を適正に積算しなければならない。
(適正な公契約の締結)
第7条 市長等は、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮して、適正な時期に適正かつ合理的な規模で公契約を締結しなければならない。
2 市長等は、公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契約方法を採用するとともに、公正な競争の下で行わなければならない。
(適正な労働環境の整備)
第8条 受注者等は、労働基準法その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働環境を整備しなければならない。
(労働環境の確認)
第9条 市長等は、規則で定める公契約(以下「特定公契約」という。)に係る受注者等(以下「対象受注者等」という。)に対し、当該公契約に係る事業に従事する労働者の賃金、労働時間その他の労働条件が適正に確保されていることを確認するために、必要な報告を求めるものとする。
(労働者への周知)
第10条 対象受注者等は、次に掲げる事項について特定公契約に係る業務が行われる場所に掲示し、又は書面で交付することにより、特定公契約に係る労働者(以下「対象労働者」という。)に周知しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 愛知県の地域別最低賃金
(3) 次条の規定による申出をする場合の申出先
(4) 次条の規定による申出をしたことを理由に、解雇、契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(労働者の申出等)
第11条 対象労働者は、賃金及び契約代金(以下「賃金等」という。)が支払われるべき日において、支払われるべき賃金等が支払われていない場合又は支払われた当該賃金の額が愛知県の地域別最低賃金を下回る場合は、市長等又は対象受注者等にその事実を申し出ることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 対象受注者等は、対象労働者から前条の規定による申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該対象労働者が当該申出をしたことを理由に、解雇、契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 前項の規定による指導を受けた対象受注者等は、速やかに是正措置を講ずるとともに、講じた措置及びその結果を市長等に報告しなければならない。
3 市長等は、必要があると認めるときは、対象受注者等に対し前項の内容について説明を求めることができる。
4 市長等は、対象受注者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資格停止の措置を講ずることができる。
(1) 第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 第1項の規定による是正の指導に従わないとき。
(3) 第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる公契約について適用する。