○高森町農業用水供給事業特別会計条例
平成元年12月25日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、高千穂線建設高森トンネル工事に起因する農業用水渇水被害対象地区に係る農業用水供給事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、基金から生ずる収入及び附属諸収入をもってその歳入とし、農業用水供給に係る事業費をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計において、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。