○高森町社会教育指導員設置条例
昭和48年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 高森町が行う社会教育の指導事務を助けるため、高森町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、高森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 委嘱期間は、その年度の終わりまでとする。ただし、再任することができる。
(職務)
第4条 指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の職務を助けて次の事務に従事する。
(1) 同和教育に関する指導助言
(2) 青少年教育に関する指導助言
(3) 婦人教育に関する指導助言
(4) 成人教育に関する指導助言
(5) 家庭教育に関する指導助言
(6) スポーツ、レクリエーションに関する指導助言
(報酬及び費用弁償の額)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償の額については、別に町長が定める。
(設置の場所)
第6条 指導員は、教育委員会に設置する。
(勤務)
第7条 指導員の勤務は、週のうち3日を標準とする。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。