○高森町農業振興地域整備促進協議会条例

平成25年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、「高森町農業振興地域整備促進協議会」(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項の他、農業振興地域の整備に関すること。

2 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から、町長が任命する。

(1) 町議会の推薦する議員2名

(2) 農業委員会、農業協同組合、農業共済組合、森林組合、商工会及び土地改良区等の代表者

(3) 地域等の代表者

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高森町農業振興地域整備促進協議会条例

平成25年3月15日 条例第3号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成25年3月15日 条例第3号