○高森町農業ヘルパー推進センター設置要綱

平成26年6月30日

要綱第13号

(設置)

第1条 町内の農業者の労働力を補うとともに、町民に働く機会を付与し、農業者と町民の交流を図るため、高森町と阿蘇農業協同組合が協同して高森町農業ヘルパー推進センター(以下「推進センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 推進センターは、農業者及び町民への情報提供を行い、高森町農業ヘルパー(農業者の依頼に応じて農作業その他の労働に従事する者を言う。以下「ヘルパー」という。)の普及を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 推進センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ヘルパー及び農業者の登録に関すること。

(2) ヘルパー及びヘルパー雇用登録票の閲覧に関すること。

(3) 雇用農業者からの報告に関すること。

(4) 各関係機関紙への情報提供に関すること。

(5) 関係者との情報交換及び研究等に関すること。

(6) その他ヘルパーの普及に関すること。

(登録)

第4条 ヘルパー登録を希望する町民は、ヘルパー登録票(様式第1号)を推進センターに提出するものとする。

2 ヘルパー雇用登録を希望する農業者及び農業法人は、ヘルパー雇用登録票(様式第2号)を推進センターに提出するものとする。ただし、町内に住所を有する農業者又は町内に事業所を置く農業法人に限る。

(構成)

第5条 推進センターは、次の機関の職員をもって構成する。

(1) 高森町農林政策課

(2) 阿蘇農業協同組合

(会議)

第6条 推進センターの会議は、必要に応じて事務局が招集する。

2 会議の運営進行は、次条に規定する事務局が行う。

(事務局)

第7条 推進センターの事務局は、町農林政策課内に置く。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進センターの運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

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高森町農業ヘルパー推進センター設置要綱

平成26年6月30日 要綱第13号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成26年6月30日 要綱第13号