○高岡市名誉市民条例

平成17年11月1日

条例第4号

(名誉市民の称号の贈呈)

第1条 高岡市民又は高岡市に縁故の深い者で、広く文化、社会の進展又は公共の福祉に貢献し、郷土の誇りとして市民から深く敬愛されているものに対して、高岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(推挙及び事績の公表)

第2条 名誉市民の称号は、市長が市議会の同意を経てこれを贈り、広くその事績を公表する。

(特典又は待遇)

第3条 名誉市民に対しては、称号贈呈の際に記念品を贈るとともに、次のとおり待遇する。

(1) 市の公の式典への招待

(2) 相当の礼をもってする慶弔

(3) 前2号に掲げるもののほか、適当と認める特典又は待遇

(外国人に対する称号の贈呈等)

第4条 市の賓客として来訪した外国人又は特に市に縁故の深い外国人に対し、特に名誉市民の称号及び記念品を贈ることができる。

2 前項の名誉市民には、前3条の規定は、これを適用しない。

(名誉市民審議委員会)

第5条 名誉市民の称号を贈るにふさわしい人を選考し、あわせて前2条に規定する事項を審議するため、市長の諮問機関として高岡市名誉市民審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、市長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市名誉市民条例(昭和40年高岡市条例第1号)の規定により名誉市民の称号を贈られた者は、この条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

高岡市名誉市民条例

平成17年11月1日 条例第4号

(平成17年11月1日施行)