○高岡市政務活動費の交付等に関する条例
平成17年11月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、高岡市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含み、政務活動費被交付会派として議長を経由して市長に届け出たものをいう。以下同じ。)に対する政務活動費の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び会派の責務)
第2条 議長は、会派が活発に市政に関する調査研究その他の活動を行い、かつ、これに要する政務活動費を適正に執行できるよう、この制度の健全な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めなければならない。
2 会派は、政務活動費を適正に執行するとともに、その透明性を確保しなければならない。
(交付対象)
第3条 政務活動費は、会派に対し交付する。
(交付額)
第4条 政務活動費の額は、月を単位として算定するものとし、会派の結成の日以後の各月の1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員(基準日において、会派に所属した者を含み、会派から脱退した者を除く。)の数に7万5,000円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、議長を経由して市長に政務活動費の交付を申請しなければならない。
2 会派の代表者は、政務活動費の額に変更が生ずる異動があったときは、議長を経由して市長に政務活動費の変更の交付を申請しなければならない。
(交付方法)
第7条 政務活動費は、会派の請求に基づき、半期の最初の月(半期の途中に結成した会派にあっては、結成の日以後における最初の基準日の属する月。以下「交付月」という。)に当該半期に属する交付対象月分を一括して交付する。ただし、半期の途中において、議員の任期が満了する場合は、当該半期の最初の月から任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
2 前項の場合において、各交付対象月(交付月を除く。)の政務活動費の額は、その基準日における会派の所属議員の数を交付月の基準日における会派の所属議員の数と同数として算定する。
3 政務活動費は、交付月の15日に交付する。ただし、その日が市の休日(高岡市の休日を定める条例(平成17年高岡市条例第2号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日に交付する。
(所属議員の異動等に伴う届出)
第8条 会派の代表者又は会派の代表者であった者は、所属議員等に異動を生じ、又は解散し、若しくは名称を変更したときは、議長を経由して市長に届け出なければならない。
(1) 所属議員数が増加したとき 市長は、所属議員数の増加に伴い増額されるべき額を会派に交付するものとする。
(2) 所属議員数が減少したとき 会派は、所属議員数の減少に伴い減額されるべき額を市長に返還しなければならない。
(3) 会派が解散したとき 会派は、解散の日以後における最初の基準日の属する月以降の分として交付された額を市長に返還しなければならない。
(使途基準)
第10条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
2 前項の領収書等の写しは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によることができる。
(収支報告書等の提出)
第12条 会派の代表者は、会計帳簿に基づき作成した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に、領収書その他の証拠書類の原本(以下「領収書等」という。)を添付し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月末日までに提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了又は議会若しくは会派の解散があったときは、会派の代表者であった者は、これらの事由が生じた日の属する月までの政務活動費に係る収支報告書等を、これらの事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
4 議長は、収支報告書等を受理したときは、その写しを速やかに市長に送付するものとする。
(高岡市議会政務活動費検査委員)
第12条の2 政務活動費の適正な運用を期するため、高岡市議会政務活動費検査委員(以下「検査委員」という。)を置く。
2 検査委員は、次条に規定する収支報告書等検査を行う。
3 検査委員の定数は2人とし、弁護士名簿に登録のある者のうちから議長が委嘱する。
4 検査委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 検査委員は、第1項の検査を行ったときは、検査結果を合議により決定し、収支報告書等検査報告書を作成しなければならない。
4 検査委員は、必要があると認めるときは、議長又は会派に対し、政務活動費に関する指導及び助言をすることができる。
(経理責任者)
第13条 会派は、政務活動費に係る経理責任者を置かなければならない。
2 経理責任者は、政務活動費の適正な管理及び執行に努めるものとし、会計帳簿の調製、収支報告書等の提出その他政務活動費に係る事務を総括する。
2 市長は、必要と認めるときは、収支報告書等の内容について会派に対し説明を求めることができる。
(返還)
第15条 会派は、各年度において、交付を受けた政務活動費の総額から必要経費の総額を控除して残余の額があるときは、当該残余の額を市長に返還しなければならない。
2 何人も議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、高岡市情報公開条例(平成17年高岡市条例第25号)第7条に規定される非開示情報を除き、閲覧に供するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(政務活動費の特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、条例第4条の規定の適用については、同条中「7万5,000円」とあるのは、「5万円」とする。
附 則(平成20年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高岡市政務調査費の交付等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高岡市政務活動費の交付等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の高岡市政務調査費の交付等に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第12条の3、第12条の4及び第16条の規定は、平成28年4月1日以降に交付する政務活動費から適用する。
附 則(平成30年3月23日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第49号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費、交通費等) |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、文書通信費、交通費等) |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等) |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等) |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 (給料、手当、賃金等) |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等 |