○高岡市政務活動費の交付等に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市政務活動費の交付等に関する条例(平成17年高岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派結成届)
第2条 政務活動費の被交付会派になろうとする会派の代表者は、会派の結成後、直ちに会派結成届(様式第1号)により議長を経由して市長に届け出なければならない。
(請求等)
第5条 会派は、政務活動費請求書(様式第4号)により、上半期にあっては政務活動費の交付決定があった日から起算して5日以内に、下半期にあっては半期の最初の月の5日までに市長に政務活動費を請求しなければならない。
2 半期の途中に結成した会派の当該半期に係る政務活動費の請求期限は、前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付決定があった日以後における最初の基準日の属する月の5日までとする。
(政務活動費の調整)
第7条 条例第9条各号に規定する政務活動費の調整は、市長が当該調整の原因となる事由に係る会派異動届を受理した後、速やかに行うものとする。
(返還)
第9条 会派は、条例第15条の規定により政務活動費に係る残余の額を市長に返還しようとするときは、議長への政務活動費収支報告書の提出後、直ちにこれを行わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高岡市政務活動費の交付等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。