○選挙運動等に関する規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙事務所(第2条)
第3章 選挙運動用自動車又は船舶及び拡声機の使用(第3条―第5条)
第3章の2 選挙運動用ビラ(第5条の2・第5条の3)
第4章 新聞広告(第6条)
第5章 個人演説会等(第7条―第14条)
第6章 街頭演説(第15条・第16条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出(第17条―第19条)
第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第20条―第26条)
第9章 補則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき、高岡市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙に係る選挙運動等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙事務所
(届出)
第2条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。
第3章 選挙運動用自動車又は船舶及び拡声機の使用
(表示)
第3条 法第141条第5項の規定による選挙運動用の自動車、拡声機及び船舶にする表示は、様式第4号による。
2 前項の表示は、立候補の届出が受理された後、直ちに選挙管理委員会が交付する。
(表示の掲示箇所)
第4条 前条の表示は、自動車にあってはフロントガラス、船舶にあっては外部から最も見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(腕章)
第5条 法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用しなければならない腕章は、様式第5号による。
第3章の2 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第5条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出書は、様式第5号の2に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第5条の3 法第142条第7項の規定によるビラの証紙は、様式第5号の3による。
第4章 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第6条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、新聞広告掲載証明書(様式第6号)の交付を受けて、新聞社に申し込まなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、直ちに選挙長が交付する。
第5章 個人演説会等
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第7条 法第161条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙管理委員会からその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表に変更を生じたときは、直ちに選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(施設使用の制限)
第8条 前条の個人演説会等を開催することができる施設は、午後11時から翌日の午前8時までの間及び当該施設が投票所に予定されているときは、その投票日の前日は、使用することができない。
(個人演説会等開催申出処理簿)
第9条 選挙管理委員会は、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出があったときは、申出書の余白に受理した年月日及び時刻を記載し、個人演説会等開催申出処理簿(様式第7号)に所要事項を記入するものとする。
第10条 削除
(個人演説会等の施設の設備の程度等)
第11条 管理者は、政令第119条第2項又は政令第121条の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等の設定につき選挙管理委員会の承諾又は承認を受けようとするときは、様式第8号により申請しなければならない。承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(個人演説会等の施設の設備の付加)
第12条 政令第112条第1項に規定する公職の候補者等(以下「候補者等」という。)は、政令第119条第3項の規定により、公営設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の引渡し)
第13条 個人演説会等が終了したときは、候補者等は、直ちにその施設の設備を管理者に引き渡さなければならない。
2 候補者等は、前条の規定により自ら設備を加えたときは、使用後、直ちに原状に復さなければならない。
(天災事変等の場合の措置)
第14条 個人演説会等の予定会場が天災事変等によって使用できなくなったときは、管理者は、直ちに選挙管理委員会及び関係候補者等に対して通知しなければならない。
第6章 街頭演説
(標旗)
第15条 法第164条の5第2項の規定による標旗は、様式第10号による。
(選挙運動用腕章)
第16条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用しなければならない腕章は、様式第11号による。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出
(出納責任者の選任届等)
第17条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任届出書又は異動届出書は、様式第12号に準じて作成しなければならない。
2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行届出書は、様式第13号に準じて作成しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第18条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、執務時間内に選挙管理委員会の事務室において行うものとする。
2 閲覧者は、報告書をてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第19条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙管理委員会が管理する選挙に係る選挙運動に従事する者(以下「選挙運動従事者」という。)及び選挙運動のために使用する労務者(以下「労務者」という。)に対して支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動従事者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(3) 選挙運動従事者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者 1日につき15,000円
(4) 労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(政治団体の確認書)
第20条 法第201条の9第3項の規定による市長の選挙における所属候補者又は支援候補者(推薦し、又は支持する候補者をいう。)を有する政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)の確認書は、様式第15号による。
(政談演説会の開催届出)
第21条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催する場合は、選挙管理委員会にあらかじめ文書で届け出なければならない。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第22条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、様式第17号による。
3 第1項の表示は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(確認団体の自動車の表示)
第23条 法第201条の11第3項の規定による確認団体が使用する自動車の表示は、様式第18号による。
3 第1項の表示は、自動車のフロントガラスにその使用中常時掲示しておかなければならない。
(確認団体のポスター証紙)
第24条 法第201条の11第4項の規定による確認団体のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の証紙は、様式第19号による。
(政治活動用ビラの届出)
第25条 法第201条の9第1項第6号のビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)を頒布しようとするものは、政治活動用ビラ届出書に頒布しようとするビラ1枚を添えて選挙管理委員会に届け出なければならない。
(機関紙誌の届出)
第26条 法第201条の15の規定による確認団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出書は、様式第22号に準じて作成しなければならない。
第9章 補則
(交付物件等の再交付)
第27条 この規程により選挙管理委員会が交付した物件等を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするものは、破損した交付物件を添えて文書で再交付の申請をすることができる。
(交付物件の返還)
第28条 この規程により選挙管理委員会が交付した標旗、腕章及び表示等は、当該選挙終了後速やかに選挙管理委員会に返還しなければならない。候補者が死亡等の事由により候補者でなくなったときは、直ちにこれらの物件を選挙管理委員会に返還しなければならない。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか、選挙運動等に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年5月30日選管告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年6月21日選管告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年11月30日選管告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。