○政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による市の選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所(以下「政治活動用事務所」という。)に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定める。
(証票)
第2条 候補者等又は後援団体の政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示は、選挙管理委員会が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に常に貼付しておかなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に対し、証票を交付する。
(証票の再交付等)
第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合は、様式第4号により選挙管理委員会に対し再交付申請しなければならない。
2 証票の紛失により、前項の再交付申請しようとするときは、紛失を証する書面を添付しなければならない。
(証票の返還)
第5条 候補者等又は後援団体は、次に該当する場合においては、直ちに既に交付された証票を選挙管理委員会に返還しなければならない。
(1) 政治活動用事務所を廃止した場合
(2) 立札及び看板の類の掲示を取りやめた場合
(3) 破損により証票を再交付申請する場合
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。