○高岡市選挙ポスター掲示場設置規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、高岡市選挙ポスター掲示場設置条例(平成17年高岡市条例第9号)に基づき、高岡市議会議員及び高岡市長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所)
第2条 高岡市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、選挙の都度掲示場の設置場所を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 選挙管理委員会は、選挙の都度掲示場の区画の数を定め、その区画にあらかじめ番号を表示しておくものとする。
3 前項の規定により表示すべき区画の番号は、上段右端の区画を1とし、次いで下段への順に順次右から左へ一連番号を付するものとする。
(掲示場の区画の指定)
第4条 候補者がポスターをはることができる掲示場の区画は、立候補届の受理順位と同番号の区画とする。
(ポスターの撤去)
第5条 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者又は掲示責任者が掲示したポスターを直ちに撤去するものとする。
(掲示場の管理)
第6条 選挙管理委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。