○高岡市選挙公報の発行に関する規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、高岡市選挙公報の発行に関する条例(平成17年高岡市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、高岡市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が発行する選挙公報について必要な事項を定めるものとする。
(掲載文)
第3条 掲載文は、次に定めるところに従って作成しなければならない。
(1) 用紙は、選挙管理委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)を用いなければならない。
(2) 黒色の色素により、明瞭に記載しなければならず、前条の規定による写真を除き、色の濃淡があってはならない。
(3) 通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名等記載欄には、通常文章に使用する文字以外は使用することができない。
(4) 写真(前条の規定による写真を除く。)を使用することはできない。
(5) 氏名等記載欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により同令第88条第8項を準用する場合にあっては、その通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、当該欄には、候補者の氏名のほか、年齢、住所、主要な経歴及び所属する党派名以外の事項を記載してはならない。
(図面等の面積制限)
第4条 候補者が掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真掲載欄及び氏名等記載欄に係る面積は、掲載文を掲載することができる面積に算入しない。
2 選挙管理委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。
3 字句を加除修正したときは、原稿用紙の当該上部欄外に訂正印を押さなければならない。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじは、選挙管理委員会があらかじめ告示して定める期日及び揚所において行う。
(選挙公報の印刷)
第8条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとし、その体裁については、選挙管理委員会が選挙の都度定めるものとする。
2 選挙公報に余白が生じたときは、選挙に関する周知その他選挙管理委員会が必要と認める事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第10条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項、第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止する。ただし、既に印刷に着手した後であるときは、この限りでない。
3 選挙公報発行前に第1項に掲げる事由が同一選挙区(選挙区のないときは、選挙の行われる区域)の候補者の全員について生じたときは、その発行手続を中止する。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙管理委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちにその訂正の告示をするものとする。
(原稿用紙等の再交付の申請)
第12条 原稿用紙及び選挙公報掲載申請書を紛失し、又は破損して著しくその効用を害するに至ったためその再交付を受けようとする者は、選挙公報掲載文原稿用紙再交付申請書(様式第5号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請する場合には、理由書を添えなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。