○高岡市農業委員会規程
平成17年11月1日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 高岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営に関しては、法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任期とする。
(会長の所掌事項)
第3条 会長の処理する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の議決を執行すること。
(2) 農業委員会の権限に属する軽易な事項のうち、その議決により特に指定された事項の処理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 農業委員会に令達された予算の経理に関すること。
(5) 職員の給与及び服務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会の庶務に関すること。
第4条 削除
(事務の委嘱)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、市の職員に農業委員会の事務を委嘱することができる。
(事務局の設置)
第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の事務を処理するため、高岡市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第7条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に次長、主幹、副主幹、係長、主任及び主事を置くことができる。
3 会長は、職員を任免する。
第8条 事務局長は、会長の命を受け職員を指揮し、農業委員会に関する事務を処理する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を行う。
3 主幹、副主幹、係長、主任及び主事は、事務局長の命を受け担任事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。
(職員の服務等)
第9条 職員の服務及び事務処理に関しては、市長部局の例による。
(専決)
第10条 事務局長は、会長から特に指定された事項及び次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な資料の収集調査、照会、回答に関すること。
(2) 諸証明及び閲覧の許可に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 職員の出張命令に関すること。
(5) 職員の時間外勤務、休日勤務、休暇の承認、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(6) 文書の収受に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(文書の処理)
第11条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第12条 文書は、あらかじめ会長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。
2 特別の事由によって、即日処理することができないと認めるときは、会長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第13条 起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって会長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。
第14条 前2条に定めるもののほか、農業委員会の文書処理に関しては、市の文書処理の例による。
(公告式)
第15条 農業委員会の規則、規程の告示については、高岡市公告式条例(平成17年高岡市条例第3号)を準用する。
(身分を示す証票)
第16条 農業委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査を行うときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第17条 農業委員会、会長、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月7日農委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる高岡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の全員が退任する日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は公表の日から施行する。
(読替規定)
2 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、第4条中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」と読み替えるものとする。
(高岡市農業委員会部会委員互選規程の廃止)
3 高岡市農業委員会部会委員互選規程(平成17年農業委員会告示第1号)は、廃止する。
(高岡市農業委員会事務局処務規程の一部改正)
4 高岡市農業委員会事務局処務規程(平成17年高岡市農業委員会告示第3号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年4月7日農委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。