○高岡市農業委員会事務局処務規程
平成17年11月1日
農業委員会告示第3号
(事務分掌)
第1条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 一般庶務に関する事項
(2) 予算編成事務に関する事項
(3) 総会に関する事項
(4) 農地の権利移動及び農地転用に関する事項
(5) 農地利用関係の争議処理に関する事項
(6) 小作地等所有状況調査に関する事項
(7) 農業者年金業務に関する事項
(8) 農業経営の合理化及び改善に関する事項
(9) 農業に関する講座及び研修に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、農政等に関する事項
(事務の代理者)
第2条 事務局長及び事務局次長がともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ事務局長の指定する主幹又は副主幹がその事務を代行する。
(処務等)
第3条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務については、高岡市文書管理規程(平成17年高岡市訓令第9号)の例による。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年4月7日農委告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる高岡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の全員が退任する日の翌日から施行する。