○高岡市事務分掌条例
平成17年11月1日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき設ける部及び分掌させる事務は、次のとおりとする。
1 未来政策部
(1) 市行政の総合的企画及び調整に関する事項
(2) 公共施設等の総合的な管理に関する事項
(3) 情報化の推進に関する事項
(4) 交通に関する事項
(5) 秘書及び広報に関する事項
2 総務部
(1) 議会に関する事項
(2) 地域防災に関する事項
(3) 組織に関する事項
(4) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項
(5) 予算、使用料、手数料その他の税外歳入に関する事項
(6) 行財政改革の推進に関する事項
(7) 市有財産の取得、管理及び処分に関する事項
(8) 税その他財務に関する事項
(9) 契約に関する事項
(10) 工事検査に関する事項
3 産業振興部
(1) 商業及び工業に関する事項
(2) 労働に関する事項
(3) 薬業に関する事項
(4) 観光に関する事項
(5) 農業、林業、畜産業及び水産業に関する事項
(6) 土地改良に関する事項
(7) 港湾振興に関する事項
4 生活環境文化部
(1) 環境施策の総合的な推進に関する事項
(2) 環境衛生及び環境保全に関する事項
(3) 交通安全及び防犯に関する事項
(4) 地域振興及び地域支援に関する事項
(5) 市民生活及び市民相談に関する事項
(6) 多文化共生及び国際交流に関する事項
(7) 男女平等・共同参画施策の推進に関する事項
(8) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(9) 廃棄物処理及び清掃に関する事項
(10) 文化の振興に関する事項
5 福祉保健部
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 子ども・子育て支援に関する事項
(3) 高齢者福祉に関する事項
(4) 介護保険に関する事項
(5) 国民健康保険及び国民年金に関する事項
(6) 健康づくりの推進に関する事項
6 都市創造部
(1) 都市計画に関する事項
(2) 土地区画整理その他都市整備に関する事項
(3) 公園及び緑地に関する事項
(4) 建築基準に関する事項
(5) 道路、橋りょう及び河川に関する事項
(6) 道路及び交通安全施設の維持補修等に関する事項
(7) 住宅及び建築に関する事項
(8) 港湾整備その他土木に関する事項
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。