○高岡市行政組織規則

平成17年11月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁(第5条―第15条)

第3章 出先機関

第1節 行政機関

第1款 削除

第2款 支所(第18条・第19条)

第3款 社会福祉事務所(第20条)

第2節 施設機関

第1款 通則(第21条)

第2款 デザイン・工芸センター(第22条・第22条の2)

第3款 金屋鋳物師町交流館(第23条)

第4款 高岡御車山会館(第24条)

第5款 地方卸売市場(第25条)

第6款 斎場(第25条の2)

第7款 男女平等推進センター(第26条・第26条の2)

第8款 保育所(第27条)

第9款 認定こども園(第27条の2)

第10款 きずな子ども発達支援センター(第28条・第28条の2)

第11款 削除

第12款 保健センター(第30条)

第13款 消費生活センター(第30条の2)

第3節 事業機関

第1款 通則(第31条)

第2款 職員研修所(第32条)

第3款及び第4款 削除

第5款 埋立処分場(第35条)

第6款 削除

第7款 削除

第8款 市民サービスコーナー(第38条)

第9款 子育て支援センター(第39条)

第10款 福岡児童館(第40条)

第4章 職制等

第1節 本庁の職制(第41条―第50条)

第2節 出先機関の職制(第51条―第63条)

第3節 職務の代行等(第64条―第68条)

第5章 附属機関(第69条)

第6章 雑則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な執行を図るための行政組織及びその分掌事務並びに職制に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助機関 本庁、出先機関及び附属機関をいう。

(2) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により設けられた部及びその分課並びに法第171条第5項の規定により設ける会計管理者の補助組織をいう。

(3) 出先機関 行政機関、施設機関及び事業機関をいう。

(4) 行政機関 法第155条第1項又は法第156条第1項の規定により設けられた機関をいう。

(5) 施設機関 法第244条第1項の規定により設けられた公の施設を管理する機関をいう。

(6) 事業機関 行政機関及び施設機関以外の機関で本庁の事務を分掌させるために設ける機関をいう。

(7) 附属機関 法第138条の4第3項の規定により設けられた審査会、審議会、調査会等の機関をいう。

(臨時又は特別の組織)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務に関し、この規則で定める組織以外の組織を設けることができる。

(行政機能の発揮)

第4条 補助機関は、市長の指揮監督の下に、相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

第2章 本庁

(課等の設置)

第5条 次の表の左欄に掲げる高岡市事務分掌条例(平成17年高岡市条例第15号)に規定する部に同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

未来政策部

企画課

企画調整係 連携推進係 移住・定住促進係

未来課


情報政策課

DX戦略推進係 情報システム係

総合交通課

新幹線・交通政策係 広域交通係 地域交通係

広報発信課

広報発信係

秘書課

秘書係

総務部

総務課

文書・情報公開係 法務係 統計調査係

人事課

人事係 給与・厚生係 人材育成係

財政課

財政係 資金係 調査係

危機管理課

危機管理係

管財契約課

管財係 契約係 工事検査係

市民税課

個人市民税第一係 個人市民税第二係 法人市民税・諸税係

資産税課

償却資産係 土地係 家屋係

納税課

納税奨励係 収入管理係 収納係 滞納整理係

産業振興部

産業企画課

総務・金融係 新産業創出支援係 企業立地推進係

商業雇用課

商業振興係 中心市街地活性化係 労政係

観光交流課

観光振興係 企画・交流係

農業水産課

管理係 農政係 農産・畜産・水産係

農地林務課

土地改良・農村整備係 林務係

みなと振興課

企画係

地域振興交流課

交流係 振興係

生活環境文化部

市民生活課

市民相談係 交通安全・防犯係

環境政策課

企画係 脱炭素推進係 環境保全係 業務係

地域課

地域支援係 自治係

文化国際課

文化振興係 多文化共生係

男女平等・共同参画課

企画係

市民課

総務係 戸籍係 市民係 住民記録係

福祉保健部

社会福祉課

民生・総務係 保護係 障害福祉係

子ども・子育て課

総務係 子育て支援係 入園・給付係 家庭福祉係

長寿福祉課

事業支援・計画係 介護資格・給付係 介護認定審査係 地域包括ケア推進係

保険年金課

総務係 国保資格・賦課係 国保給付・健診係 後期高齢者医療・年金係

健康増進課

総務係 健康づくり係 母子保健・予防接種係 成人保健係 食生活改善係

都市創造部

都市計画課

総務係 計画係 市街地整備係

景観みどり課

企画係 公園係

道路整備課

総務係 道路政策係 道路整備係 道路改良係 用地係

土木維持課

管理係 維持係 河川・港湾係 施設・車両係 橋りょう係

建築政策課

住宅政策係 指導審査・宅地開発係 市営住宅係

営繕課

建築係 建築設備係

2 前項に規定するもののほか、福祉保健部にこども家庭センターを置く。

3 次の表の左欄に掲げる課に、同表の中欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置き、これらの課内室にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

課内室

社会福祉課

福祉連携推進室


子ども・子育て課

保育・幼稚園室

保育指導係 給食指導係

(未来政策部各課の分掌事務)

第6条 未来政策部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画課

(1) 庁議に関すること。

(2) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 土地利用に関する施策の調整に関すること。

(5) 高等教育機関に関すること。

(6) 地方分権の推進に関すること。

(7) 移住・定住の推進に関すること。

(8) 高岡地区広域圏事務組合との連絡に関すること。

(9) 市民等の公益的活動の支援に関すること。

未来課

(1) 主要施策の総合調整に関すること。

(2) 公共施設等マネジメントの推進に関すること。

(3) 市長が特に命じた事項に係る企画立案に関すること。

情報政策課

(1) 情報施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) デジタル社会の推進に関すること。

(3) 情報処理システムの運用及び調整に関すること。

(4) 庁内LANの管理運用及びその他ネットワーク環境の調整に関すること。

(5) 情報処理のセキュリティ対策に関すること。

総合交通課

(1) 新幹線に関する施策の企画及び調整に関すること。

(2) 地域公共交通に関すること。

広報発信課

(1) 広報に関すること。

(2) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) 報道機関との連絡に関すること。

(4) 広聴に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式並びに栄誉、栄典及び表彰に関すること(他課に属するものを除く。)

(3) 名誉市民に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 渉外事務に関すること。

(総務部各課の分掌事務)

第7条 総務部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会の招集及び議会との連絡に関すること。

(2) 議案等の調整及び提出に関すること。

(3) 条例、規則その他の例規の審査に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 市例規類集の編集及び発行に関すること。

(6) 法令相談及び市例規の解釈に関すること。

(7) 市の境界変更及び配置分合に関すること。

(8) 町又は字の区域及び名称に関すること。

(9) 訴訟、和解、不服申立て等に関すること。

(10) 特別職の職員の任命等に関すること。

(11) 公印に関すること。

(12) 文書の審査に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(14) 情報公開及び個人情報保護に関する企画及び調整に関すること。

(15) 自衛官の募集事務に関すること。

(16) 基幹統計に関すること。

(17) 統計刊行物の編集及び発行に関すること。

(18) 行政資料の収集及び整理に関すること。

(19) 市史資料の調査、収集及び保存に関すること。

(20) 総合教育会議に関すること。

(21) 教育委員会及び監査委員との連絡に関すること。

(22) 公平委員会との連絡に関すること。

(23) 選挙管理委員会との連絡に関すること。

(24) 富山県市町村会館管理組合との連絡に関すること。

人事課

(1) 職員の任命、分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 職員の定数管理に関すること。

(3) 行政組織及び事務の分掌に関すること。

(4) 職制及び職務に関すること。

(5) 職員の配置に関すること。

(6) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(7) 職員の表彰に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 職員の労働安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 特別職の職員の報酬等に関すること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 富山県市町村総合事務組合との連絡に関すること。

(14) 富山県市町村職員共済組合との連絡に関すること。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 財政の調査、統計及び報告に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) 地方交付税等に関すること。

(7) 財政調整基金に関すること。

(8) 使用料、手数料その他の税外歳入の調整に関すること。

(9) 行財政改革の推進に関すること。

危機管理課

(1) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 国民保護計画に関すること。

(4) 危機管理事案に関すること。

(5) 河川防災ステーションの管理に関すること。

管財契約課

(1) 庁舎管理に関すること。

(2) 公有財産の総括及び調整に関すること。

(3) 公共用地(特定のものに限る。)の取得に関すること。

(4) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 不用品の処分に関すること。

(7) 電話の維持管理に関すること。

(8) 庁用自動車の管理、整備及び配車に関すること。

(9) 高岡市土地開発公社との連絡に関すること。

(10) 工事、製造その他の請負及び工事用材料の購入契約に関すること。

(11) 調査、測量、設計その他の業務委託契約に関すること。

(12) 競争入札参加資格の審査に関すること。

(13) 建設業者選考審議会に関すること。

(14) 市建設工事の総合調整に関すること。

(15) 物品の購入に関すること。

(16) 市建設工事等の検査に関すること。

(17) 市建設工事の設計積算基準に関すること。

(18) 工事設計の技術指導に関すること。

市民税課

(1) 市税(固定資産税、特別土地保有税及び国民健康保険税を除く。)及び県民税の賦課に関すること。

(2) 市税(国民健康保険税を除く。)に係る証明に関すること。

資産税課

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

納税課

(1) 市税及び県民税の納税に関すること。

(2) 市税の督促及び滞納処分に関すること。

(3) 委託を受けた諸税及び賦課金の徴収に関すること。

(4) 税制その他市税に係る事務の総括に関すること。

(5) 市民税課及び資産税課の予算の調整及び執行に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。

(産業振興部各課の分掌事務)

第8条 産業振興部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

産業企画課

(1) 産業振興に係る施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 鉱業及び工業の振興に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 企業団地の造成に関すること。

(5) 工業立地の適正化に関すること。

(6) 伝統産業(菅笠に関することを除く。)の振興に関すること。

(7) 中小企業の金融及び経営相談に関すること。

(8) 工業関係団体との連絡に関すること。

(9) 運輸(旅客を除く。)に関すること。

(10) デザイン・工芸センターに関すること。

(11) SOHO事業者支援オフィスに関すること。

(12) 公益財団法人高岡地域地場産業センターとの連絡に関すること。

(13) 金屋鋳物師町交流館に関すること。

商業雇用課

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 薬業の振興に関すること。

(3) 中心市街地活性化に関すること。

(4) 商工関係団体との連絡に関すること。

(5) 労働者の福祉に関すること。

(6) 雇用の安定に関すること。

(7) 労働諸団体との連絡に関すること。

(8) 職業訓練センターに関すること。

(9) 勤労者余暇活用センターに関すること。

観光交流課

(1) 観光事業に関すること。

(2) 観光資源の保護、保存及び開発に関すること。

(3) 観光施設の整備に関すること。

(4) 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。

(5) 物産の宣伝及び販路拡張に関すること。

(6) 観光関係団体との連絡に関すること。

(7) 高岡御車山会館に関すること。

農業水産課

(1) 農業総合生産計画に関すること。

(2) 水田農業の確立に関すること。

(3) 主要食糧の生産及び流通調整に関すること。

(4) 農業の経営改善及び技術指導に関すること。

(5) 農業構造改善に関すること。

(6) 農業振興地域の整備に関すること。

(7) 園芸の振興に関すること。

(8) 農業後継者の育成並びに農業諸団体の指導及び当該団体との連絡に関すること。

(9) 農作物の防疫及び保護に関すること。

(10) 畜産の振興に関すること。

(11) 内水面漁業の振興に関すること。

(12) 沿岸漁業の振興に関すること。

(13) 鳥獣による作物等の被害に関すること。

(14) 農業センターに関すること。

(15) 地方卸売市場に関すること。

(16) 農業委員会との連絡に関すること。

(17) 農地林務課の予算の調整及び執行に関すること。

農地林務課

(1) 土地改良事業の調査及び計画に関すること。

(2) 農業用用排水事業に関すること。

(3) 農業水利に関すること。

(4) 農用地、農業用施設及び林道の災害復旧事業に関すること。

(5) 農用地の防災事業に関すること。

(6) 土地改良総合整備事業に関すること。

(7) 農村総合整備事業に関すること。

(8) 農業用道路事業に関すること。

(9) 国土調査(地籍調査を除く。)に関すること。

(10) 土地改良施設維持管理適正化事業の指導に関すること。

(11) 林業の振興に関すること。

(12) 森づくりに関すること。

(13) 市有林の管理に関すること。

(14) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(15) 土地改良区との連絡に関すること。

みなと振興課

(1) 港湾の振興に関すること。

(2) 伏木外港の利用促進に関すること。

(3) 航路誘致・旅客船の誘致に関すること。

(4) 港湾に関する調査に関すること。

(5) 貿易の振興に関すること。

地域振興交流課

(1) 山村地域の振興に関すること。

(2) 菅笠の振興に関すること。

(3) 福岡地区の観光事業及び商工・農政関係団体等との連絡及び調整に関すること。

(4) 養鯉団体との連絡及び調整に関すること。

(5) 里山交流センターに関すること。

(6) 五位山交流館に関すること。

(7) 福岡にぎわい交流館に関すること。

(8) 福岡観光物産館の管理に関すること。

(9) まちづくり福岡工房に関すること。

(10) 福岡さくら会館の管理に関すること。

(11) 福岡鯉の里公園に関すること。

(生活環境文化部各課の分掌事務)

第9条 生活環境文化部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

市民生活課

(1) 市民生活に係る相談に関すること。

(2) 市庁舎の総合案内に関すること。

(3) 斎場、墓地、埋葬等に関すること。

(4) 飼い犬の登録に関すること。

(5) 公衆浴場の設備改善補助及び利子補給に関すること。

(6) 二上霊苑及び福岡町霊園の管理に関すること。

(7) 地域防犯に関すること。

(8) 交通安全運動の推進に関すること。

(9) 交通安全思想の普及に関すること。

(10) 高岡市交通災害共済事業基金条例の一部を改正する等の条例(平成20年高岡市条例第48号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるとされた高岡市交通共済見舞金等に関すること。

(11) 放置自転車対策に関すること。

(12) 自転車駐車場の管理に関すること。

(13) 交通事故相談に関すること。

(14) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(15) 人権擁護及び行政相談に関すること。

(16) 消費者の保護に関すること。

(17) 消費者教育並びに消費者団体の指導及び育成に関すること。

(18) 計量の適正化及び計量器の検査等に関すること。

(19) 家庭用品等の販売業者に対する立入検査等に関すること。

(20) 消費生活センターに関すること。

環境政策課

(1) 環境政策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(3) 清掃事業の調査及び計画に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。

(5) し尿処理に関すること。

(6) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(7) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(8) 公衆便所の設置及び管理に関すること。

(9) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(10) 廃棄物収集手数料の徴収に関すること。

(11) 粗大ごみ処理に関すること。

(12) 資源化ごみ処理に関すること。

(13) 環境美化に関すること。

(14) 埋立処分場に関すること。

(15) 埋立処分場の予算の調整及び執行に関すること。

(16) 公害対策等環境保全の調査及び監視に関すること。

(17) 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等環境汚染の調査及び規制指導に関すること。

(18) 地下水保全対策に関すること。

(19) 公害に係る各種届出及び苦情処理に関すること。

(20) 浄化槽設置届出の受理等に関すること。

(21) 合併浄化槽の設置整備補助に関すること。

地域課

(1) 地域自治の推進に関すること。

(2) 地域振興に関すること。

(3) 認可地縁団体に関すること。

(4) 自治会との連絡に関すること。

(5) 地域活動等傷害見舞金に関すること。

(6) 住居表示に関すること。

(7) 支所に関すること。

(8) 地域交流センターに関すること。

文化国際課

(1) 文化振興施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 文化創造都市推進事業に関すること。

(3) 芸術文化の振興に関すること。

(4) 高岡市文化振興基金に関すること。

(5) 高岡市美術館美術品取得基金に関すること。

(6) 高岡市美術館、高岡市立博物館、高岡市万葉歴史館及びミュゼふくおかカメラ館に関すること。

(7) 高岡文化の森に関すること。

(8) 文化資産の活用に関すること。

(9) 公益財団法人高岡市民文化振興事業団との連絡に関すること。

(10) 多文化共生に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 姉妹・友好都市に関すること。

男女平等・共同参画課

(1) 男女平等・共同参画施策の推進及び連絡調整に関すること。

(2) 女性の地位向上その他の男女平等・共同参画の推進する調査研究及び啓発に関すること。

(3) 男女平等推進プランの推進に関すること。

(4) 高岡市男女平等推進センターに関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 成年被後見人、被補佐人、破産者及び犯罪人の名簿に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 埋火葬許可に関すること。

(7) 市民サービスコーナーに関すること。

(8) 市民サービスコーナーの予算の調整及び執行に関すること。

(福祉保健部各課及びこども家庭センターの分掌事務)

第10条 福祉保健部各課及びこども家庭センターの分掌事務は、次のとおりとする。

社会福祉課

(1) 社会福祉施策の調査及び研究に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(4) 身体障害者又は身体障害児、知的障害者又は知的障害児、精神障害者等の福祉と自立支援に関すること。

(5) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関すること。

(6) 特別障害者手当等に関すること。

(7) 心身障害者福祉年金及び重度心身障害者等介添年金に関すること。

(8) 福祉ボランティアに関すること。

(9) 災害り災者の援護に関すること。

(10) 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者に関すること。

(11) 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。

(12) 民生委員に関すること。

(13) 社会福祉法人(他の課の所管に属しないものに限る。)に関すること。

(14) ふれあい福祉センターに関すること。

(15) 社会福祉関係団体の指導及び育成並びに当該団体との連絡に関すること。

(16) 学校法人未来高岡との連絡に関すること。

(17) 福岡健康福祉センターに関すること。

(18) 福祉分野の連携に係る総合調整に関すること。

子ども・子育て課

(1) 児童福祉施策の調査及び研究に関すること。

(2) 児童福祉施設及び教育・保育施設への入所に関すること。

(3) 児童福祉施設及び教育・保育施設入所者の費用の決定及び徴収に関すること。

(4) 地域型保育事業の利用に関すること。

(5) 地域型保育事業の利用者の費用の決定及び徴収に関すること。

(6) 教育・保育施設及び地域型保育事業の給付に関すること。

(7) 私立教育・保育施設の助成に関すること。

(8) 市立教育・保育施設の設置、管理及び運営指導に関すること。

(9) 私立教育・保育施設の指導及び育成に関すること。

(10) 児童手当に関すること。

(11) ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関すること。

(12) 乳児、幼児及び児童並びに妊産婦に対する医療費の助成に関すること。

(13) 養育医療給付に関すること。

(14) 不妊治療費助成に関すること。

(15) 児童扶養手当に関すること。

(16) 特別児童扶養手当に関すること。

(17) 母子、父子及び寡婦相談に関すること。

(18) 女性保護に関すること。

(19) 児童委員に関すること。

(20) 社会福祉法人(主に児童福祉に関する事業を実施するものに限る。)に関すること。

(21) きずな子ども発達支援センターに関すること。

(22) 児童館及び児童センターに関すること。

(23) 子育て支援センターに関すること。

(24) ファミリーサポートセンターに関すること。

(25) 教育・保育施設の予算の調整及び執行に関すること。

(26) こども家庭センターの予算の調整及び執行に関すること。

長寿福祉課

(1) 高齢者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画並びに介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 老人福祉施設への入所に関すること。

(4) 老人福祉施設入所者の費用の決定及び徴収に関すること。

(5) 地域支援事業に関すること。

(6) 老人クラブ活動の育成に関すること。

(7) 介護保険被保険者資格の得喪に関すること。

(8) 要介護認定等に関すること。

(9) 介護給付及び予防給付に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(11) 地域包括支援センターに関すること。

(12) 指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者及び介護保険施設等との連絡に関すること。

(13) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に関すること。

(14) 社会福祉法人(主に高齢者福祉に関する事業を実施するものに限る。)に関すること。

(15) 社会福祉法人高岡市身体障害者福祉会との連絡に関すること。

(16) 公益社団法人高岡市シルバー人材センターに関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険事業の調査及び研究に関すること。

(2) 療養の給付並びに療養費及び高額医療費の支払に関すること。

(3) 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者資格の認定及び被保険者証の交付に関すること。

(5) 診療報酬請求書の審査に関すること。

(6) 高額療養費及び出産資金の貸付けに関すること。

(7) 保険医療機関等との連絡に関すること。

(8) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(9) 国民健康保険制度の普及に関すること。

(10) 高齢者医療制度に関すること。

(11) 国民年金制度の調査及び研究に関すること。

(12) 国民年金の裁定請求に関すること。

(13) 国民年金被保険者の資格に関すること。

健康増進課

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 健康教育、健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 機能回復訓練に関すること。

(6) 感染症の予防に関すること。

(7) 母子保健に関すること。

(8) 救急医療に関すること。

(9) 保健衛生団体及び医療関係団体との連絡に関すること。

(10) 急患医療センターに関すること。

(11) 保健センターに関すること。

こども家庭センター

(1) 妊産婦及び子育て家庭の相談並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 要保護児童対策及び関係機関との連絡調整に関すること。

(都市創造部各課の分掌事務)

第11条 都市創造部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画課

(1) 都市計画及び都市計画事業の総合調整に関すること。

(2) 都市計画駐車場に関すること。

(3) 路外駐車場の設置届の受理に関すること。

(4) 国土利用計画及び地価公示に関すること。

(5) 市街地開発事業の基本調査、計画、指導及び調整に関すること。

(6) 土地区画整理事業(福岡都市計画事業福岡駅前土地区画整理事業を除く。)の計画、指導及び施行に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地譲渡の届け出及び買取の申出に関すること。

(9) 高岡駅及び新高岡駅の周辺整備に関すること。

景観みどり課

(1) 都市景観及び屋外広告物に関すること。

(2) 風致地区内での建築等の許可に関すること。

(3) 公園及び緑地の調査及び基本計画に関すること。

(4) 公園及び緑地の造成に関すること。

(5) 公園及び緑地の管理に関すること。

(6) 児童遊園に関すること。

(7) 緑化の普及及び推進並びに緑の保全に関すること。

(8) 国定公園に関すること。

(9) 芸術の森その他所管の彫刻作品の管理に関すること。

(10) 動物園及び自然資料館に関すること。

道路整備課

(1) 道路及び橋りょうの計画、調査及び長寿命化対策に関すること。

(2) 市道の構造の技術的基準及び市道の道路管理者が設ける案内標識及び警戒標識の寸法等の基準に関すること。

(3) 道路及び橋りょうの新設、改良又は舗装工事の設計及び施工に関すること。

(4) 都市計画道路の設計及び施工に関すること。

(5) 交通安全施設の新設工事の設計及び施工に関すること。

(6) 道路の用地取得及び物件保障に関すること。

(7) 高規格道路の整備促進に関すること。

(8) 土木維持課の予算の調整及び執行に関すること。

土木維持課

(1) 道路及び交通安全施設の維持補修工事及び保守点検に関すること。

(2) 市道の認定、廃止及び変更並びに道路台帳に関すること。

(3) 地理及び測量並びに土地の境界に関すること。

(4) 所管の登記事務に関すること。

(5) 街灯の設置及び維持管理に関すること。

(6) 道路占用の許可に関すること。

(7) 街路樹の維持管理に関すること。

(8) 高速バスターミナルに関すること。

(9) 雪寒対策事業に関すること。

(10) 道路除雪に関すること。

(11) 建設機械の維持管理に関すること。

(12) 災害復旧工事の施工に関すること。

(13) 河川の改良計画、工事の施工及び維持管理に関すること。

(14) 河川の用地取得及び物件補償に関すること。

(15) 市街地化区域内における排水路(農業用用水排水を除く。)の整備に関すること。

(16) 急傾斜地崩壊防止及び砂防に関すること。

(17) 海岸の保全に関すること。

(18) 洪水ハザードマップの作成に関すること。

(19) 防災センターに関すること。

(20) 水害予防組合との連絡に関すること。

(21) 港湾の改良整備の促進に関すること。

(22) 漂流物に関すること。

建築政策課

(1) 住宅施策の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 建築物の許可、認定及び確認に関すること。

(3) 道路の位置指定に関すること。

(4) 違反建築物に対する是正措置に関すること。

(5) 建築協定に関すること。

(6) 開発行為に関すること。

(7) 優良宅地、優良住宅等の認定に関すること。

(8) 建設工事に係る分別解体等の届出及び指導に関すること。

(9) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築計画の認定等に関すること。

(10) 建築物に関する相談及び指導に関すること。

(11) 住宅金融支援機構融資住宅の設計及び現場の審査に関すること。

(12) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の建設及び維持管理並びに入退去及び使用料に関すること。

(13) 住宅団地に関すること。

(14) 特定優良賃貸住宅に関すること。

(15) 営繕課の予算の調整及び執行に関すること。

営繕課

(1) 公共建築工事の調査、設計及び監理に関すること。

(2) 市有建物の調査及び営繕に関すること。

第12条 削除

(会計管理者の補助組織)

第13条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、会計課に審査係及び出納係を置く。

(会計課の分掌事務)

第14条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(主管課)

第15条 部に主管課を設ける。

2 各部の主管課は、次のとおりとする。

未来政策部

企画課

総務部

総務課

産業振興部

産業企画課

生活環境文化部

市民生活課

福祉保健部

社会福祉課

都市創造部

都市計画課

3 主管課の分掌事務は、第6条から第12条までに定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 部内の諸計画及び執行方針の調整に関すること。

(2) 部内の他課に属しない事項の処理に関すること。

(3) 部内の連絡調整及び取りまとめに関すること。

第3章 出先機関

第1節 行政機関

第1款 削除

第16条及び第17条 削除

第2款 支所

(支所の所管)

第18条 高岡市役所支所設置条例(平成17年高岡市条例第18号)により設置された支所は、生活環境文化部地域課において所管する。

(支所の組織)

第18条の2 支所に市民係を置く。

(支所の分掌事務)

第19条 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 税務諸証明に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 住居表示に関すること(中田支所及び福岡支所を除く。)

(5) 印鑑に関すること。

(6) 埋火葬許可に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 地域団体との連絡及び地域活動の推進に関すること。

(9) 社会福祉に関すること。

(10) 国民健康保険に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) コミュニティセンターに関すること(福岡支所を除く。)

(13) 墓地の維持管理に関すること(戸出支所及び福岡支所に限る。)

第3款 社会福祉事務所

(分掌事務)

第20条 高岡市社会福祉事務所設置条例(平成17年高岡市条例第89号)により設置された社会福祉事務所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定による援護、育成又は更生の措置に関する事務を分掌する。

2 前項の事務は、次の区分に従い福祉保健部社会福祉課、子ども・子育て課及び高齢介護課において所掌する。

事務

生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に係る事務

社会福祉課

児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に係る事務

子ども・子育て課

老人福祉法(昭和38年法律第133号)に係る事務

高齢介護課

第2節 施設機関

第1款 通則

(施設機関の所管)

第21条 施設機関の名称及び当該機関を所管する課(第3条に規定する臨時又は特別の組織を含む。以下この条において同じ。)は、次のとおりとする。

名称

所管する課

デザイン・工芸センター

金屋鋳物師町交流館

産業企画課

高岡御車山会館

観光交流課

地方卸売市場

農業水産課

斎場

消費生活センター

市民生活課

男女平等推進センター

男女平等・共同参画課

保育所

認定こども園

きずな子ども発達支援センター

子ども・子育て課

保健センター

健康増進課

第2款 デザイン・工芸センター

(分掌事務)

第22条 高岡市デザイン・工芸センター条例(平成17年高岡市条例第160号)の規定により設置されたデザイン・工芸センターは、地場産業に係るデザイン開発、情報提供及び人材育成等の企業支援に関する業務を分掌する。

(デザイン・工芸センターの組織)

第22条の2 デザイン・工芸センターに工芸振興係を置く。

第3款 金屋鋳物師町交流館

(分掌事務)

第23条 高岡市金屋鋳物師町交流館条例(令和2年高岡市条例第11号)の規定により設置された金屋鋳物師町交流館は、金屋町の鋳物師町としての歴史や文化等の特徴を活かし、地域の鋳物関係者をはじめとした様々な人々の交流を促進することで、鋳物産業等の伝統産業と地域の活性化を推進する業務を分掌する。

第4款 高岡御車山会館

(分掌事務)

第24条 高岡市高岡御車山会館条例(平成27年高岡市条例第26号)の規定により設置された高岡御車山会館は、高岡御車山に関する歴史や文化を紹介するとともに、観光の振興に寄与する業務を分掌する。

第5款 地方卸売市場

(分掌事務)

第25条 高岡市地方卸売市場条例(平成17年高岡市条例第165号)の規定により設置された地方卸売市場は、高岡市地方卸売市場の管理運営に関する業務を分掌する。

第6款 斎場

(分掌事務)

第25条の2 高岡市斎場条例(平成20年高岡市条例第54号)の規定により設置された斎場は、火葬等に関する業務を分掌する。

第7款 男女平等推進センター

(分掌事務)

第26条 高岡市男女平等推進センター条例(平成17年高岡市条例第145号)の規定により設置された男女平等推進センターは、男女平等・共同参画を推進する市民の活動を支援するとともに、男女平等・共同参画の推進に関する業務を分掌する。

(男女平等推進センターの組織)

第26条の2 男女平等推進センターに事業係を置く。

第8款 保育所

(分掌事務)

第27条 高岡市保育所条例(平成17年高岡市条例第99号)の規定により設置された保育所は、日々保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳児又は幼児の保育に関する業務を分掌する。

第9款 認定こども園

(分掌事務)

第27条の2 高岡市認定こども園条例(平成28年高岡市条例第12号)の規定により設置された認定こども園は、満3歳以上の子どもに対する教育及び日々保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳児又は幼児の保育に関する業務を分掌する。

第10款 きずな子ども発達支援センター

(分掌事務)

第28条 高岡市きずな子ども発達支援センター条例(平成17年高岡市条例第102号)の規定により設置されたきずな子ども発達支援センターは、心身に障害のある児童又はその疑いのある児童の療育及び家庭支援に関する業務を分掌する。

(組織及び分掌事務)

第28条の2 きずな子ども発達支援センターに総務係、診療科、育成科及び発達支援室を置く。

2 診療科は、診療、機能訓練、療育等に関する事務を分掌する。

3 育成科は、保育指導、通園事業等に関する事務を分掌する。

4 発達支援室は、相談、巡回指導並びに外部団体及び施設との連携に関する事務を分掌する。

第11款 削除

第29条及び第29条の2 削除

第12款 保健センター

(分掌事務)

第30条 高岡市保健センター条例(平成17年高岡市条例第118号)の規定により設置された保健センターは、市民の健康保持及び増進に関する業務を分掌する。

第13款 消費生活センター

(分掌事務)

第30条の2 高岡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年高岡市条例第17号)の規定により設置された消費生活センターは、消費生活の安定及び向上に関する業務を分掌する。

第3節 事業機関

第1款 通則

(事業機関の設置等)

第31条 第6条から第13条までに定める本庁の分掌事務の一部を分掌させるため、次の事業機関を置く。

名称

位置

所管する課

職員研修所

高岡市広小路7番50号

人事課

埋立処分場

高岡市手洗野字尾久保18番地

環境政策課

オタヤ市民サービスコーナー

高岡市御旅屋町101番地

市民課

高岡子育て支援センター

高岡市御旅屋町101番地

子ども・子育て課

福岡子育て支援センター

高岡市福岡町大滝22番地

万葉なかよし保育園子育て支援センター

高岡市二上町1105番地1

福岡児童館

高岡市福岡町福岡新574番地

第2款 職員研修所

(分掌事務及び組織)

第32条 職員研修所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 研修審議会に関すること。

2 職員研修所に研修係を置く。

第3款及び第4款 削除

第33条及び第34条 削除

第5款 埋立処分場

(分掌事務)

第35条 埋立処分場は、不燃焼物の埋立て処理に関する業務を分掌する。

第6款 削除

第36条及び第37条 削除

第7款 削除

第8款 市民サービスコーナー

(分掌事務)

第38条 市民サービスコーナーの分掌事務は、次のとおりとする。

戸籍(除籍を除く。)、住民基本台帳及び印鑑に係る証明書の発行業務に関すること。

第9款 子育て支援センター

(分掌事務)

第39条 高岡子育て支援センター、福岡子育て支援センター及び万葉なかよし保育園子育て支援センターは、子育て支援センター事業に関する業務を分掌する。

第10款 福岡児童館

(分掌事務)

第40条 福岡児童館は、児童の健全な育成に関する業務を分掌する。

第4章 職制等

第1節 本庁の職制

(部長)

第41条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(部次長)

第42条 必要に応じ、部に部次長を置く。

2 部次長は、部長を補佐し、部の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

(課長)

第43条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(室長)

第44条 課内室に室長を置く。

2 室長は、課内室の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

(副課長)

第45条 必要に応じ、課に副課長を置く。

2 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第45条の2 係及び課内室に係長を置く。

2 係長は、係及び課内室の事務を掌理し、係員及び室員を指揮監督する。

(理事、参事、主幹及び副主幹)

第46条 必要に応じ、部に理事及び参事並びに課及び課内室に主幹及び副主幹を置くことができる。

2 理事、参事、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

(政策監及び技術政策監)

第46条の2 第41条から前条までに規定するもののほか、未来政策部に政策監を置く。

2 政策監は、上司の命を受け、政策及び主要施策並びに特命事項に係る総合調整を行う。

3 第41条から前条まで及び前2項に規定するもののほか、都市創造部に技術政策監を置くことができる。

4 技術政策監は、上司の命を受け、土木、建築等の技術部門に係る政策及び主要施策並びに特命事項に係る総合調整及び技術的支援を行う。

(こども家庭センターの職制)

第46条の3 こども家庭センターにセンター長を置く。

2 センター長は、上司の命を受け、こども家庭センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第46条の4 必要に応じ、こども家庭センターに主幹、副主幹及び係長を置くことができる。

2 主幹、副主幹及び係長は、上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

(会計課の職制)

第47条 会計課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第48条 必要に応じ、会計課に副課長を置く。

2 副課長は、課長を補佐し、会計課の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

第48条の2 会計課の係に係長を置く。

2 係長は、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

第49条 必要に応じ、会計課に主幹及び副主幹を置くことができる。

2 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

(その他の職)

第50条 第43条から第46条まで及び第46条の3から前条までに規定する職のほか、必要に応じ、課、こども家庭センター、課内室及び会計課に別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれの職の右欄に定めるとおりとする。

第2節 出先機関の職制

第51条から第53条まで 削除

(支所の職制)

第54条 支所に支所長を置き、支所の係に係長を置く。

2 必要に応じ、支所に主幹及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第55条 前条の職の職務は、次のとおりとする。

職務

支所長

上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

主幹

副主幹

上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

(その他の職)

第56条 第54条に規定する職のほか、支所に必要に応じ、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれの職の右欄に定めるとおりとする。

(社会福祉事務所の職制)

第57条 社会福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、社会福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(施設機関の職制)

第58条 施設機関に次の職を置く。

名称

デザイン・工芸センター

所長

地方卸売市場

場長

金屋鋳物師町交流館

館長

高岡御車山会館

館長

斎場

場長

消費生活センター

センター長

男女平等推進センター

所長

保育所

認定こども園

園長

きずな子ども発達支援センター

所長

保健センター

所長

2 前項に定めるもののほか、デザイン・工芸センター、男女平等推進センター及びきずな子ども発達支援センターの係に係長を、きずな子ども発達支援センターの診療科及び育成科に科長を、きずな子ども発達支援センターの発達支援室に室長を置く。

3 必要に応じ、高岡御車山会館に副館長を、保育所及び認定こども園に副園長を、きずな子ども発達支援センターに副所長を置く。

4 必要に応じ、施設機関に主幹及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第59条 前条の職の職務は、次のとおりとする。

職務

所長

場長

館長

園長

科長

室長

センター長

上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

副館長

副園長

所長、館長又は園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

主幹

副主幹

上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

(その他の職)

第60条 第58条に規定する職のほか、必要に応じ、施設機関に別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれの職の右欄に定めるとおりとする。

(事業機関の職制)

第61条 事業機関に次の職を置く。

名称

職員研修所

所長

埋立処分場

場長

市民サービスコーナー

所長

子育て支援センター

所長

福岡児童館

館長

2 前項に定めるもののほか、職員研修所の係に係長を置く。

3 必要に応じ、事業機関に副所長、副場長又は副館長を置く。

4 必要に応じ、事業機関に主幹及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第62条 前条の職の職務は、次のとおりとする。

職務

所長

場長

館長

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

副館長

所長、場長又は館長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

主幹

副主幹

上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

(その他の職)

第63条 第61条に規定する職のほか、必要に応じ、事業機関に別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれの職の右欄に定めるとおりとする。

第3節 職務の代行等

(市長の職務代理)

第64条 法第152条第3項の規定による市長の職務代理者は、未来政策部長とする。

(会計管理者)

第65条 法第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計課長がその事務を代理する。

(職務の代行)

第66条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、その事項に係る事務を主管する部長がその職務を代行する。

2 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、部次長がその職務を代行する。

3 部次長に事故があるとき、部次長が欠けたとき、又は部次長がいないときは、その事項に係る事務を主管する課長等(課長、施設機関及び事業機関の長をいう。次項において同じ。)がその職務を代行する。

4 課長等に事故があるとき、又は課長等が欠けたときは、副課長等(副課長、副所長及び副園長をいう。)がその職務を代行する。

第67条 支所長に事故があるとき、又は支所長が欠けたときは、地域課長がその事務を代行する。

第68条 前2条の規定の適用によっても職務の代行ができない場合においては、順次当該事故があり、又は欠けている者の上位の職にある者がその職務を代行する。

第5章 附属機関

(附属機関)

第69条 附属機関の名称、担任事務及び当該附属機関の庶務を担当する課は、次のとおりとする。

名称

担任する事務

庶務を担当する課

高岡市名誉市民審議委員会

名誉市民の称号を贈るにふさわしい人を選考し、併せて高岡市名誉市民条例(平成17年高岡市条例第4号)第3条及び第4条の事項を審議する。

秘書課

高岡市総合計画審議会

総合計画に関し、市長の諮問に応じ調査審議を行う。

企画課

高岡市未来政策部指定管理者選考委員会

所管に属する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

企画課

高岡市公共施設マネジメント推進委員会

公共施設の適正化に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

未来課

高岡市個人情報保護審議会

個人情報の保護に関する必要な事項について調査審議を行う。

総務課

高岡市情報公開・個人情報保護審査会

高岡市情報公開条例(平成17年高岡市条例第25号)第18条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び高岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年高岡市条例第50号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する。

総務課

高岡市行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属された事項を処理する。

総務課

高岡市特別職報酬等審議会

市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議する。

人事課

高岡市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定による防災計画の作成及びその実施の推進について審議する。

危機管理課

高岡市国民保護協議会

国民の保護のための措置に関する重要事項について審議し、及び市長に意見を述べ、並びに国民の保護に関する計画の作成及び変更について審議する。

危機管理課

高岡市産業振興委員会

産業振興及び小規模企業の持続的な発展に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

産業企画課

高岡市産業振興部指定管理者選考委員会

所管に属する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

産業企画課

高岡市SOHO事業者支援オフィス入居審査委員会

高岡市SOHO事業者支援オフィスの入居希望者に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

産業企画課

高岡市新産業創出支援推進委員会

新産業創出支援に係る補助事業等の実施に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

産業企画課

高岡市まちづくり資金事業認定審査会

まちづくり資金支援事業の認定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

商業雇用課

高岡市伝統工芸産業希少技術継承事業審査委員会

伝統工芸産業希少技術継承事業に係る継承者の決定及び当該事業計画の認定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

デザイン・工芸センター

高岡市伝統工芸産業技術保持者等選考委員会

伝統工芸産業技術保持者の指定及び伝統工芸産業技術者表彰候補者の選考に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

デザイン・工芸センター

高岡市地方卸売市場運営協議会

市場の運営に関する重要事項について協議する。

地方卸売市場

高岡市交通安全対策委員会

交通の安全と円滑を図る施策に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

市民生活課

高岡市放置自転車対策審議会

自転車の放置防止に関し、必要な事項を審議する。

市民生活課

高岡市生活環境文化部指定管理者選考委員会

所管に属する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

市民生活課

高岡市廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関し、調査審議する。

環境政策課

高岡市し尿処理対策審議会

し尿処理に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

環境政策課

高岡市環境審議会

市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議する。

環境政策課

高岡市住居表示整備審議会

住居表示に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

地域課

高岡市共創のまちづくり推進委員会

共創による市民の主体的なまちづくりの推進に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

企画課

高岡市多文化共生推進委員会

多文化共生に関する施策の推進に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

文化国際課

高岡市男女平等問題処理委員会

高岡市男女平等推進条例(平成17年高岡市条例第144号)第21条の規定に基づき、苦情等の申出を処理する。

男女平等・共同参画課

高岡市男女平等推進市民委員会

高岡市男女平等推進条例第24条の規定に基づき、男女平等社会の形成の促進に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

男女平等・共同参画課

高岡市美術館協議会

博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第2項の規定により、美術館の運営に関し、市長の諮問に応ずるとともに、市長に対して意見を述べる。

文化国際課

高岡市立博物館協議会

博物館法第23条第2項の規定により、博物館の運営に関し、市長の諮問に応ずるとともに、市長に対して意見を述べる。

文化国際課

高岡市万葉歴史館協議会

博物館法第23条第2項の規定により、万葉歴史館の運営に関し、市長の諮問に応ずるとともに、市長に対して意見を述べる。

文化国際課

高岡市美術館収集美術品選考委員会

高岡市美術館の収集美術品に関し、市長の諮問に応じ、選考並びに情報収集及び調査審議を行う。

文化国際課

ミュゼふくおかカメラ館協議会

博物館法第23条第2項の規定により、ミュゼふくおかカメラ館の運営に関し、市長の諮問に応ずるとともに、市長に対して意見を述べる。

文化国際課

高岡市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

社会福祉課

高岡市障害支援区分判定等審査会

障害者の障害支援区分について、審査、判定する。

社会福祉課

高岡市福祉保健部指定管理者選考委員会

所管に属する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

社会福祉課

高岡市福祉のまちづくり推進委員会

福祉のまちづくりに関する施策の推進に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

社会福祉課

高岡市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に掲げる事項について調査審議する。

子ども・子育て課

高岡市立保育所民営化選定委員会

市立保育所の民営化に関する事項及び運営する法人の選考に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

子ども・子育て課

高岡市介護認定審査会

介護給付又は予防給付を受けようとする被保険者の要介護状態区分について、審査、判定する。

長寿福祉課

高岡市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置及び入所継続の要否について市長の諮問に応じ、判定する。

長寿福祉課

高岡市介護保険運営協議会

介護保険事業の運営に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

長寿福祉課

高岡市地域密着型サービス運営委員会

地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

長寿福祉課

高岡市地域密着型サービス事業者選定委員会

地域密着型サービス事業者の選定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

長寿福祉課

高岡市地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの適正な運営に必要な事項に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

長寿福祉課

高岡市国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定による国民健康保険事業の運営に関し、重要事項を審議する。

保険年金課

高岡市健康づくり推進協議会

健康づくりに関する施策の推進に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

健康増進課

高岡市都市計画審議会

市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。

都市計画課

高岡市都市創造部指定管理者選考委員会

所管に属する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

都市計画課

高岡市町並み保存・都市景観審議会

高岡市町並み保存・都市景観形成に関する条例(平成21年高岡市条例第17号)第44条の規定に基づき、市長又は教育委員会の諮問に応じ、町並み保存・都市景観形成に関し、必要な事項を調査審議する。

景観みどり課

高岡市歴史まちづくり協議会

歴史的風致維持向上計画の策定及び変更に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

景観みどり課

高岡市緑化審議会

市長の諮問に応じ、緑化の推進と自然環境の保全に関する重要事項を審議する。

景観みどり課

高岡市建築審査会

建築基準法(昭和25年法律第201号)第78条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、重要事項を調査審議する。

建築政策課

高岡市公共事業等再評価委員会

市が実施する公共事業の再評価について、市長の諮問に応じ、調査審議する。

道路整備課

高岡市住生活基本計画策定委員会

高岡市住生活基本計画の策定及び変更に関する事項に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

建築政策課

高岡市まちなか居住事業計画認定委員会

高岡市まちなか居住事業計画の認定に関し、市長の諮問に応じ、審査する。

建築政策課

入居者選考判定基準委員会

市営住宅の入居者選考に当たり住宅困窮の度合に応じて入居戸数を配分する方法をとる場合に、その配分方法について審議する。

建築政策課

高岡市空家等対策協議会

空家等対策計画の作成、変更及び実施に関する事項に関し、市長の諮問に応じ、調査審議する。

建築政策課

福岡都市計画事業福岡駅前土地区画整理審議会

福岡駅前地区の土地区画整理事業の換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により審議する。

福岡駅前土地区画整理推進室

第6章 雑則

(プロジェクトチーム)

第70条 市長は、臨時又は特別の事務を処理させるため、必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置することができる。

(主管事務の指定)

第71条 2以上の部又は課(施設機関及び事業機関を含む。次項において同じ。)に関連する事務については、その関連の比較的多い部又は課に主管するものとする。

2 部内における2以上の課に関連する事務でその主管が明確でないものについては、当該部長又は局長が指定するものとする。

3 2以上の部に関連する事務で、その主管が明確でないもの及び前2項によりその主管を定めることができない事務については、市長の指定による。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日規則第29号)

この規則は、平成21年6月20日から施行する。

(平成21年9月30日規則第36号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(高岡市福岡屋内多目的広場条例施行規則の一部改正)

2 高岡市福岡屋内多目的広場条例施行規則(平成17年高岡市規則第172号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年9月30日規則第28号)

この規則は、平成22年10月4日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第39号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第69条の表高岡市障害程度区分判定等審査会の項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(高岡市職員安全衛生委員会等に関する規則の一部改正)

2 高岡市職員安全衛生委員会等に関する規則(平成17年高岡市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市財務会計規則の一部改正)

3 高岡市財務会計規則(平成17年高岡市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則の一部改正)

4 高岡市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則(平成17年高岡市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

5 高岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年高岡市規則第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市地域下水道条例施行規則の一部改正)

6 高岡市地域下水道条例施行規則(平成17年高岡市規則第160号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市農業集落排水処理施設条例施行規則の一部改正)

7 高岡市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年高岡市規則第161号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月28日規則第32号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年9月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月30日規則第38号)

この規則は、平成25年11月30日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第8号)

この規則は、平成27年3月14日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月14日規則第57号)

この規則は、平成27年4月25日から施行する。

(平成27年5月6日規則第60号)

この規則は、平成27年5月7日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(高岡市情報セキュリティに関する規則の一部改正)

2 高岡市情報セキュリティに関する規則(平成19年高岡市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年5月27日規則第43号)

この規則は、平成28年5月31日から施行する。

(平成28年6月22日規則第46号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第45号)

この規則中、第1条第1号の規定は平成31年4月1日から、第1条第2号及び第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成31年1月7日規則第1号)

この規則は、平成31年1月7日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 創業者支援センターの分掌事務及び所管については、高岡市創業者等支援施設条例の一部を改正する条例(令和3年高岡市条例第23号)附則第2項及び第3項の規定により、高岡市創業者支援センターの利用の許可又は許可期間の延長を受け、同施設を使用する者がいる間は、改正後の高岡市行政組織規則第8条第11号、第21条及び第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第50条、第53条、第56条、第60条、第63条関係)

職務

主査

主任

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童の保育業務に従事する。

保育教諭

上司の命を受け、児童の教育・保育業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主査理学療法士

主任理学療法士

副主任理学療法士

理学療法士

上司の命を受け、理学療法の業務に従事する。

主査作業療法士

主任作業療法士

副主任作業療法士

作業療法士

上司の命を受け、作業療法の業務に従事する。

主査言語聴覚士

主任言語聴覚士

副主任言語聴覚士

言語聴覚士

上司の命を受け、言語訓練業務に従事する。

主査看護師

主任看護師

副主任看護師

看護師

上司の命を受け、看護の業務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健の業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

主任運転手

主任技士

主任業務指導員

主任業務士

主任調理員

主任用務員

運転手

技士

業務指導員

業務士

調理員

用務員

上司の命を受け、技能的労務に従事する。

高岡市行政組織規則

平成17年11月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月25日 規則第27号
平成21年3月24日 規則第15号
平成21年6月16日 規則第29号
平成21年9月30日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年9月30日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第26号
平成24年6月29日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年6月28日 規則第32号
平成25年9月17日 規則第35号
平成25年11月30日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年9月25日 規則第32号
平成27年3月13日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年4月14日 規則第57号
平成27年5月6日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年5月27日 規則第43号
平成28年6月22日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年6月25日 規則第36号
平成30年9月28日 規則第45号
平成31年1月7日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第25号
令和3年3月24日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第24号