○高岡市役所支所設置条例

平成17年11月1日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

高岡市役所伏木支所

高岡市伏木湊町13番1号

伏木本町、伏木国分、伏木古府、伏木一宮、伏木湊町、伏木磯町、伏木中央町、伏木錦町、伏木古国府、伏木国分一丁目、伏木国分二丁目、伏木東一宮、伏木一宮一丁目、伏木一宮二丁目、伏木古府一丁目、伏木古府二丁目、伏木古府三丁目、伏木古府元町、伏木矢田上町、伏木矢田、伏木一丁目、伏木二丁目、高美町、伏木矢田新町、伏木万葉ふ頭

高岡市役所戸出支所

高岡市戸出町二丁目13番4号

戸出、戸出中之宮、戸出古戸出、戸出狼、戸出伊勢領、戸出市野瀬、戸出西部金屋、戸出石代、戸出吉住新、戸出吉住又新、戸出吉住、戸出大清水、戸出春日、戸出徳市、戸出上麻生、戸出下麻生、戸出増仁、戸出落合、戸出光明寺、戸出岡御所、戸出竹、戸出放寺、戸出六十歩、戸出行兼、戸出竹北、戸出放寺新、戸出延島、醒醐、戸出町一丁目、戸出町二丁目、戸出町三丁目、戸出町四丁目、戸出町五丁目、戸出町六丁目、戸出町七丁目、戸出栄町、オフィスパーク、グリーンパーク、ICパーク

高岡市役所中田支所

高岡市下麻生1108番地

中田、上麻生、下麻生、常国、滝、今泉、今泉新、東保新、下山田、島新、山下、小泉新、滝新、若杉、御坊山、葦附、東保、下麻生伸町

高岡市役所福岡支所

高岡市福岡町大滝12番地

福岡町福岡、福岡町福岡新、福岡町下蓑、福岡町下蓑新、福岡町大野、福岡町下老子、福岡町一歩二歩、福岡町西川原島、福岡町小伊勢領、福岡町江尻、福岡町上蓑、福岡町蓑島、福岡町矢部、福岡町開画像、福岡町木舟、福岡町大滝、福岡町本領、福岡町荒屋敷、福岡町上野、福岡町上向田、福岡町下向田、福岡町土屋、福岡町鳥倉、福岡町加茂、福岡町馬場、福岡町西、福岡町三日市、福岡町西明寺、福岡町栃丘、福岡町小野、福岡町五位、福岡町沢川、福岡町赤丸、福岡町舞谷、福岡町花尾

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第16号)

この条例は、平成22年10月4日から施行する。

(平成25年6月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月16日から施行する。

(平成27年3月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月7日から施行する。

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高岡市役所支所設置条例

平成17年11月1日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第18号
平成22年9月27日 条例第16号
平成25年6月18日 条例第29号
平成27年3月19日 条例第25号
平成31年3月26日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第2号