○高岡市庁議運営規程

平成17年11月1日

訓令第3号

(庁議の目的)

第1条 庁議は、市政の重要な事項を審議するとともに、事務の連絡統一を図り、もって適正かつ円滑な市政運営を期することを目的とする。

(付議事項)

第2条 庁議に付議する事項は、市政上重要な事項で、次に掲げるものとする。

(1) 新規施策に関すること。

(2) 施策の重要な変更に関すること。

(3) 2以上の部局に関連する事項に関すること。

(4) 災害等異常事態の処置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項

(構成)

第3条 庁議は、別表に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 構成員が不在のとき又は構成員に事故があるときは、構成員の代決権を有する者が代理出席するものとする。

3 未来政策部長は、必要があると認める場合には、関係職員を説明員として出席させることができる。

(庁議の運営)

第4条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のとき又は市長に事故があるときは、市長があらかじめ指定する職にある者が主宰するものとする。

2 庁議は、毎月月初めに開催するものとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。

(付議手続)

第5条 構成員は、庁議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び資料を庁議の開催日前2日までに未来政策部長に提出するものとする。

2 未来政策部長は、前項の規定により提出された要旨及び資料を整理し当該事項を庁議に付すものとする。

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、未来政策部企画課において処理する。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長

副市長

教育長

上下水道事業管理者

各部長

市民病院事務局長

消防長

政策監

技術政策監

その他市長が認める者

高岡市庁議運営規程

平成17年11月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第6号
平成29年3月2日 訓令第2号
令和3年3月24日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和6年3月31日 訓令第3号