○高岡市交通安全対策委員会規則
平成17年12月28日
規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 交通安全に関し学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(参与)
第6条 委員会に参与を置く。
2 参与は、市長が市職員のうちから任命する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、市長の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員及び参与以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員及び参与でない者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第9条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 専門部会は、委員会が付託した事項について研究審議し、その結果を委員会に報告する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。