○高岡市し尿処理対策審議会規則
平成17年11月30日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市し尿処理対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員のうち、その役職員にあることによって委嘱された委員が当該役職員の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によるものとし、副会長は、会長の指名によるものとする。
3 会長は、審議会を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を処理する。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対して会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。