○高岡市教育支援委員会規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障害のある児童生徒等の障害の種類、程度等の判断について調査及び審議に関すること。

(2) 障害のある児童生徒等に係る教育相談に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 児童福祉施設等の職員

3 委員会に専門的事項を調査し、検査し、又は診断するため、調査委員を置くことができる。

4 調査委員は、必要に応じて委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は委員の互選によるものとし、副委員長は委員長の指名による。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、教育委員会が招集する。

(委員会の会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、委員長が議長となり、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会は、特に必要ある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を徴することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年4月30日までとする。

(平成19年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

高岡市教育支援委員会規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成26年7月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年7月30日 教育委員会規則第4号