○高岡市教育支援委員会規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障害のある児童生徒等の障害の種類、程度等の判断について調査及び審議に関すること。
(2) 障害のある児童生徒等に係る教育相談に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 児童福祉施設等の職員
3 委員会に専門的事項を調査し、検査し、又は診断するため、調査委員を置くことができる。
4 調査委員は、必要に応じて委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は委員の互選によるものとし、副委員長は委員長の指名による。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、教育委員会が招集する。
(委員会の会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、委員長が議長となり、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、特に必要ある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を徴することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。