○高岡市立学校通学区域審議会規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)に基づき設置された高岡市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 小学校長会長及び中学校長会長
(3) PTAの代表者
(4) 住民の代表者
(5) 公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員のうち、役職員にあることによって委嘱された委員が当該役職員の職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を統括する
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 審議会は、必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、会長の指名する委員をもって充てる。
3 専門部会は、審議会が付託した事項について研究審議し、その結果を審議会に報告するものとする。
(幹事)
第6条 審議会の事務について連絡調整を図るため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから教育委員会が委嘱する。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要に応じて当該地域代表者等の意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。