○高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年11月1日

条例第20号

(設置)

第1条 次に掲げる事務を行うため、高岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 高岡市情報公開条例(平成17年高岡市条例第25号)第18条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織等)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(第1条各号に掲げる事務について諮問をした実施機関(高岡市情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、高岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高岡市条例第41号)第2条第1項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)をいう。以下同じ。)に対し、第1条第1号の規定による調査審議の場合にあっては高岡市情報公開条例第11条各項に規定する開示決定等に係る同条例第2条第2項に規定する公文書(以下「公文書」という。)第1条第2号及び第3号の規定による調査審議の場合にあっては個人情報保護法第82条各項、第93条各項及び第101条各項並びに議会個人情報保護条例第24条各項第34条各項及び第41条各項に規定する開示決定等に係る個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提出された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報の内容又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第1条第1号の規定による調査審議をするときは、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第4条 審査会は、第1条第1号の規定による調査審議をする場合であって、審査請求人等(審査請求人又は参加人をいう。以下同じ。)から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査請求人等は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(委員による調査手続)

第5条 第1条第1項の規定による調査審議をする場合であって、審査会が必要があると認める場合は、その指名する委員に、第3条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第6条 審査請求人等は、審査会が第1条第1号の規定による調査審議をする場合において、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定並びに次条及び行政不服審査法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定により写しの交付を受ける審査請求人等は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

5 審査会は、審査請求人等が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(第1条第3号の規定による調査審議手続)

第7条 第1条第3号の規定による調査審議の手続は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条から第78条までの規定を準用する。この場合において、同法第74条中「第43条第1項の規定により審査会に諮問した審査庁」とあるのは、「審査庁」に読み替えるものとする。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に高岡市情報公開条例又は高岡市個人情報保護条例の規定によりされた処分又は不作為については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行の日前に附則第5項の規定による廃止前の高岡市個人情報保護条例(平成17年高岡市条例第26号。以下「旧個人情報保護条例」という。)の規定による諮問がされた場合又は附則第5項の規定の施行の日(以下「附則第5項施行日」という。)以後に附則第10項の規定によりなお従前の例によることとされた諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)


区分

金額

1

第5条第1項に規定する意見書又は資料及び第7条若しくは行政不服審査法第81条第3項の規定において読み替えて準用する同法第74条に規定する主張書面又は資料(以下「対象書面等」という。)を複写機により複写したもの(カラーで複写したものを除く。)又は同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を印刷物として出力したもの(カラーで出力したものを除く。)

1枚につき 10円

2

対象書面等を複写機によりカラーで複写したもの又は対象電磁的記録を印刷物としてカラーで出力したもの

1枚につき 60円

3

前2項に掲げる以外の方法により複写したもの

当該複写したものの作成に要する費用に相当する額

備考

1 複写機により複写する場合又は印刷物として出力する場合は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用い、対象書面等がこれを超える大きさのものであるときは、数枚に分けて写しを作成するものとし、その枚数により費用の額を算定する。

2 用紙の両面に複写又は出力して写しを作成する場合は、片面を1枚として算定する。

3 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。

高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年11月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)