○高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成17年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年高岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 高岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。