○高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成17年11月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年高岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 高岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(提出資料等の閲覧等)

第4条 条例第6条第1項に規定する閲覧等を求める者は、審査会提出資料等閲覧等申出書(様式第1号)を審査会に提出するものとする。

2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧等申出書が提出されたときは、速やかに当該閲覧等を認めるか否かを決定し、審査会提出資料等閲覧等承認通知書(様式第2号)、審査会提出資料等閲覧等一部承認通知書(様式第3号)又は審査会提出資料等閲覧等不承認通知書(様式第4号)により、当該閲覧等申出書を提出した者に通知するものとする。

3 条例第6条第5項に規定する手数料の減額又は免除を求める者は、前項の申出時に必要な書類を添付し、審査会に提出しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高岡市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成17年11月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年11月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第8号
令和5年3月2日 規則第4号