○高岡市特別職報酬等審議会条例
平成17年11月1日
条例第21号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、高岡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(意見の聴取)
第2条 市長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 議会の議員報酬の額
(2) 市長及び副市長の給料の額
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、高岡市の区域内で組織されている公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集するものとする。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。