○高岡市防災会議条例

平成17年11月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、高岡市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 高岡市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 富山県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 富山県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

6 前項の委員の任期は、その職にある期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、学識経験のある者及びその他市長が特に必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでの期間とする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

高岡市防災会議条例

平成17年11月1日 条例第22号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年11月1日 条例第22号
平成24年9月26日 条例第21号