○高岡市建築審査会条例

平成17年11月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、高岡市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は審査会を招集しなければならない。

(1) 法に規定された事項について同意を求められたとき。

(2) 法に規定された事項について審査請求があったとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上の者から招集の請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるとき。

(会議)

第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(幹事)

第7条 審査会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高岡市建築審査会条例

平成17年11月1日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成17年11月1日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第2号