○高岡市事務専決規程
平成17年11月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務の処理に関し、補助職員等の権限と責任の範囲を明確にすることにより、事務処理の迅速化と組織運営の効率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。
(4) 事務事業施行伺 市長の権限に属する事務のうち支出を伴うものについて、その事務の施行の方法、内容等について決裁することをいう。
(5) 代決 市長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、決裁権者の決裁すべき事項を決裁権者に代わって決裁することをいう。
(6) 不在 決裁権者が、病気、出張その他の理由により決裁できない状態をいう。
(7) 部長 高岡市行政組織規則(平成17年高岡市規則第2号。以下「組織規則」という。)第41条に規定する部長及び組織規則第57条に規定する社会福祉事務所長をいう。
(8) 部次長 組織規則第42条に規定する部次長をいう。
(9) 課長 組織規則第43条に規定する課長、組織規則第46条の3に規定するセンター長、組織規則第47条に規定する会計課長、組織規則第61条第1項に規定する職員研修所長及び組織規則第3条の規定により設置された組織の長をいう。
(10) 室長 組織規則第44条に規定する室長をいう。
(11) 出先機関の長 組織規則第58条第1項に規定する職(保育園長及び認定こども園長を除く。)及び組織規則第61条第1項に規定する埋立処分場長をいう。
(12) 支所長 組織規則第54条に規定する支所長をいう。
(13) 委員会等の事務局長等 農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び公平委員会書記長をいう。
(市長の決裁を要する事項)
第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。
(1) 市行政の基本方針及び計画を決定すること。
(2) 市の境界に関すること。
(3) 市議会の招集に関すること。
(4) 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。
(5) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(6) 条例の公布並びに規則及び訓令の制定改廃に関すること。
(7) 予算の編成に関すること。
(8) 不服申立て、訴訟、訴願、異議申立て、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(9) 請願及び陳情に関すること。
(10) 儀式及び表彰に関すること。
(11) 行政組織に関すること。
(12) 行政委員の任命に関すること。
(13) 附属機関の委員の委嘱に関すること。
(14) 職員の任免及び賞罰に関すること。
(15) 寄附金の支出に関すること。
(16) 特に重要な普通財産の貸付け、交換、売払い及び譲与に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事項に関すること。
(専決の制限)
第4条 専決権者は、自己の決裁の対象とされた事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市長又は上司の決裁を受けるものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けているときは、この限りでない。
(1) 規定の解釈上疑義のある事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項
(4) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(5) 上司から特に命令されて起案した事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(共通専決事項)
第5条 副市長専決事項並びに部長、課長、室長及び出先機関の長の共通専決事項は、別表第1に定めるとおりとする。
(固有専決事項)
第6条 部長、部次長、課長、室長及び出先機関の長の固有専決事項は、別表第2に定めるとおりとする。
(支所長共通専決事項)
第7条 支所長の共通専決事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な事務の処理に関すること。
(2) 支所長の宿泊を伴わない出張命令及び所属職員の出張命令に関すること。
(3) 支所長及び所属職員の時間外勤務、休日勤務、休暇の承認、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(4) 軽易な事項の照会、回答、報告、届出等の処理に関すること。
(5) 謄本及び抄本の交付に関すること。
(6) 簡易な事項の証明に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。
(8) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(1) 伏木支所長 伏木コミュニティセンターの休館に関すること。
(2) 戸出支所長 次に掲げる事項
ア 戸出墓地の利用の許可に関すること。
イ 戸出コミュニティセンターの休館に関すること。
(3) 中田支所長 中田コミュニティセンターの休館に関すること。
(4) 福岡支所長 福岡墓地の利用の許可に関すること。
(1) 園長等及び所属職員の宿泊を伴わない市内出張に関すること。
(2) 園長等及び所属職員の時間外勤務、休日勤務、休暇の承認、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(3) 別表第1の2財務に関する事項の課長等欄に掲げる事項の支出負担行為、支出命令及び契約の締結に関する事務に関すること。
(オタヤ市民サービスコーナー所長の専決事項)
第9条 組織規則第61条に規定するオタヤ市民サービスコーナー所長(以下「所長」という。)の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所長及び所属職員の宿泊を伴わない市内出張命令に関すること。
(2) 所長及び所属職員の時間外勤務、休日勤務、休暇の承認、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(事務事業施行伺を要する事項)
第10条 事務事業施行伺を要する事項及びその専決権者は、別表第3に定めるとおりとする。
(教育長等の補助執行)
第11条 次に掲げる事項は、教育長に補助執行させる。
(1) 教育の目的に必要な土地の取得に関すること。
(2) 教育に関する国庫補助及び県費補助の申請に関すること。
(3) 高岡すもう場の運営管理に関すること。
(4) 教育委員会の職員の児童手当の認定に関すること。
(5) 奨学資金の貸与に関すること。
(6) 別表第1の2財務に関する事項(高岡市事務委任規則(平成17年高岡市規則第5号)第7条第1号及び第2号に規定する事項を除く。)の部長欄に掲げる事項に関すること。
(7) 別表第3の部長欄に掲げる事項に関すること。
2 次に掲げる事項は、高岡市教育委員会行政組織規則(平成17年高岡市教育委員会規則第7号)第18条に規定する課長、少年育成センター所長、中央図書館長及び教育センター所長並びに同規則第3条の規定により設置された組織の長に補助執行させる。
(1) 別表第1の2財務に関する事項の課長等欄に掲げる事項に関すること。
(2) 別表第3の課長及び出先機関の長欄に掲げる事項に関すること。
3 次に掲げる事項は、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の長に補助執行させる。
(1) 別表第1の2財務に関する事項の課長等欄に掲げる事項の支出負担行為、支出命令及び契約の締結に関する事務に関すること。
(2) 別表第3の課長及び出先機関の長欄に掲げる事項に関すること。
(委員会等の事務局長等の補助執行)
第12条 次に掲げる事項は、委員会等の事務局長等に補助執行させる。
(1) 所属職員の児童手当の認定に関すること。
(2) 別表第1の2財務に関する事項の部長欄及び課長等欄に掲げる事項に関すること。
(3) 別表第3の部長欄並びに課長及び出先機関の長欄に掲げる事項に関すること。
2 前項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、農業委員会事務局長に補助執行させる。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する事務
(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づく農業委員の任命に関する事務
(議会事務局長等の補助執行)
第13条 次に掲げる事項は、議会事務局長に補助執行させる。
(1) 所属職員の児童手当の認定に関すること。
(2) 別表第1の2財務に関する事項の部長欄に掲げる事項に関すること。
(3) 別表第3の部長欄に掲げる事項に関すること。
2 次に掲げる事項は、議会事務局議事調査課長に補助執行させる。
(1) 別表第1の2財務に関する事項の課長等欄に掲げる事項に関すること。
(2) 別表第3の課長及び出先機関の長欄に掲げる事項に関すること。
(選挙管理委員会事務局長等の補助執行)
第14条 次に掲げる事項は、選挙管理委員会事務局長に補助執行させる。
(1) 別表第1の2財務に関する事項の部長欄に掲げる事項に関すること。
(2) 別表第3の部長欄に掲げる事項に関すること。
2 次に掲げる事項は、選挙管理委員会事務局次長に補助執行させる。
(1) 別表第1の2財務に関する事項の課長等欄に掲げる事項に関すること。
(2) 別表第3の課長及び出先機関の長欄に掲げる事項に関すること。
(合議)
第15条 支出負担行為の決裁を受けるときは、別表第4の基準に定めるところにより関係部課の部課長に合議しなければならない。
2 事務事業施行伺の決裁を受けるときは、別表第5の基準に定めるところにより関係部課の部課長に合議しなければならない。
順序 決裁権者 | 第一次代決者 | 第二次代決者 |
市長 | 副市長 | 主管部長 |
副市長 | 主管部長 | 部次長 部次長を置かない部にあっては、主管課長 |
会計管理者 | 会計課長 |
|
部長 | 部次長 部次長を置かない部にあっては、主管課長 | 主管課長 |
部次長 | 主管課長 |
|
課長、室長、出先機関の長及び支所長 | 副課長、副所長又は副室長(以下「副課長等」という。) 副課長等を置かない課、課内室、出先機関及び支所にあっては、担当係長 | 担当係長 |
2 前項の場合において、市長の決裁を受けるべきものについて、副市長及び主管部長がともに不在のときは、未来政策部長がその事務を代決するものとする。
3 第1項の場合において、専決権者、第一次代決者及び第二次代決者が全て不在のときは、専決権者の上位の者がその事務を決裁するものとする。
(代決の制限)
第19条 前条の規定により代決することのできる事務は、重要又は異例でないと認められるものに限る。ただし、あらかじめその処理について決裁権者の指示を受けたもの又は特に急を要するものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成22年10月4日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月14日訓令第7号)
この訓令は、平成27年5月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月8日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月13日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
副市長専決事項並びに部長、課長及び出先機関の長の共通専決事項
1 庶務及び服務に関する事項
(1) 庶務に関する事項
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長、室長及び出先機関の長 | |
通達、要綱、要領等の制定及び改廃 |
| ○ |
| |
告示、公告、公表その他の公示 | 法規的性質を有するもの | 通知的なもの | 定例的又は軽易なもの | |
政策法務アドバイザーへの依頼の申出及び依頼結果の報告 |
|
| ○ | |
申請、副申、進達、通知、通報、報告、届出、助言、勧告、催告、依頼、照会、回答等 | 重要なもの | 定例的なもの | 軽易なもの | |
大会、行事等における祝辞、弔辞、あいさつ文等の作成 |
| ○ |
| |
原簿の閲覧の許可、諸証明、謄抄本の交付 |
|
| ○ | |
文書管理表の作成又は変更 |
|
| ○ | |
保存文書の廃棄 |
| ○ |
| |
文書の保存期間の延長 |
|
| ○ | |
公印の印影印刷依頼 |
|
| ○ | |
公文書の開示請求に対する補正の要求 |
|
| ○ | |
公文書の開示請求に対する決定及び開示請求者への通知 |
| ○ |
| |
公文書の開示決定等の期限の延長に係る決定及び開示請求者への通知 |
|
| ○ | |
公文書の開示決定等の期限の特例に係る決定及び開示請求者への通知 |
|
| ○ | |
公文書の開示請求に係る第三者に対する意見書提出の機会の付与等 |
|
| ○ | |
個人情報の利用目的以外の目的のための利用又は提供の決定 | ○ | |||
高岡市個人情報保護審議会への諮問 | ○ | |||
保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求 |
|
| ○ | |
個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿の作成並びに記載の修正及び消除 | ○ | |||
個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する補正の要求 |
|
| ○ | |
個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定及び当該請求者への通知 |
| ○ |
| |
個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の期限の延長に係る決定及び当該請求者への通知 |
|
| ○ | |
個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の期限の特例に係る決定及び当該請求者への通知 |
|
| ○ | |
個人情報の開示請求又は訂正請求に係る事案の移送の決定及び当該請求者への通知 | ○ | |||
個人情報の開示請求に係る第三者に対する意見書提出の機会の付与等 | ○ | |||
申請に対する処分に係る審査基準又は標準処理期間の設定若しくは公表 |
| ○ |
| |
公聴会の開催等 |
| ○ |
| |
不利益処分に係る処分基準及び公表 |
| ○ |
| |
聴聞の実施若しくは再開又は弁明の機会の付与の実施 |
| ○ |
| |
関係人の聴聞への参加の許可 |
|
| ○ | |
不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧の許可及び閲覧の日時等の指定 |
|
| ○ | |
聴聞の主宰者の指名 |
| ○ |
| |
聴聞の期日における審理の公開の決定 |
| ○ |
| |
行政指導の趣旨、内容等の書面による交付 |
| ○ |
| |
複数の者を対象とする行政指導の内容の決定及び公表 |
| ○ |
| |
許可、認可、承認等の行政処分等 | 重要なもの | 定例的なもの | 軽易なもの | |
法令に基づく届出の受理 | ○ | |||
法令に基づく事業者からの報告の徴収又は事業者に対する検査の実施 | ○ | |||
国、県、市町村その他の公共団体又は公共的団体等との協議 | 重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
| |
公の施設の使用の許可、使用の許可の変更若しくは取消し又は使用の停止等 |
|
| ○ | |
公の施設の使用料の還付 |
|
| ○ | |
公の施設の使用料の減免 |
| ○ |
| |
公の施設における特別の設備又は施設の変更の許可 |
| ○ |
| |
公の施設の使用時間の変更 |
|
| ○ | |
公の施設の休館日の変更又は臨時の休館の決定 |
| ○ |
| |
公の施設の指定管理者の募集方法等の決定 |
| ○ |
| |
公の施設の指定管理者の候補者の選定 |
| ○ |
| |
公の施設の指定管理者の名称等に係る変更の届出の受理 |
| ○ |
| |
国、県、市町村その他の公共団体又は公共的団体等からの工事その他の事務事業の施行の受託決定 |
| ○ |
|
備考 表中、次に掲げる表記による専決権者の決定の判断に当たっては、概ねそれぞれに掲げる基準によるものとし、個々の専決事項の内容、他の事項との均衡等を考慮して運用する。
(1) 「重要なもの」とは、裁量の余地があり、一定の判断を要するものをいう。
(2) 「定例的なもの」とは、裁量の余地はあるが、既に先例となっているもの又は定められた具体的な基準、方針等の適用による判断で処理ができるものをいう。
(3) 「軽易なもの」とは、裁量の余地の少ない簡易なもので、事務的に処理しても支障が生じないものをいう。
(2) 服務に関する事項
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長及び出先機関の長 | |
職員の時間外勤務及び休日勤務 | 部長、理事(政策監を含む。以下同じ。)、部次長、参事、課長、室長又は出先機関の長 | 左記以外の所属職員 | ||
職員の休暇の承認、週休日の振替等及び代休日の指定 | 部長又は理事(3日未満の休暇を除く。) | 部長、理事、部次長、参事、課長、室長又は出先機関の長(部長又は理事の休暇の承認については、3日未満のものに限る。) | 左記以外の所属職員 | |
出張命令及び復命 | 宿泊を伴わない場合 | 部長、理事、部次長、参事、課長、室長又は出先機関の長 | 左記以外の所属職員 | |
宿泊を伴う場合 | 部長又は理事 | 部次長、参事、課長、室長、支所長又は出先機関の長 | 左記以外の所属職員 |
2 財務に関する事項
(1) 支出負担行為及び収入、支出等に関する事項
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長等 | ||
支出負担行為 | 報酬、給料、職員手当等、共済費 | ○ | |||
災害補償費 | ○ | ||||
報償費 | 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | |||
旅費 |
|
| ○ | ||
交際費 | 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円未満 |
| ||
需用費 | 消耗品費 | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円未満 | 1件 500,000円未満 | |
燃料費 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
食糧費 |
| 1件 30,000円以上 | 1件 30,000円未満 | ||
印刷製本費 | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円未満 | 1件 500,000円未満 | ||
光熱水費 |
|
| ○ | ||
修繕料(家屋等の修繕料を除く。) |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
賄材料費 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
飼料費 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
医薬材料費 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
役務費 | 通信運搬費 |
|
| ○ | |
保管料 |
|
| ○ | ||
広告料 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
手数料 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
筆耕翻訳料 |
|
| ○ | ||
火災保険料 |
|
| ○ | ||
自動車損害保険料 |
|
| ○ | ||
委託料 | 事務事業の施行方法、内容等が、予め要綱等により定められ、事務事業施行伺を要しないもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | 1件 1,000,000円未満 | |
指定管理者の指定に係るもの |
| 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円未満 | ||
上欄以外のもの |
| 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円未満 | ||
使用料及び賃借料 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
工事請負費及び修繕料(家屋等の修繕料に限る。) |
| 1件 3,000,000円以上 | 1件 3,000,000円未満 | ||
原材料費 | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円未満 | 1件 500,000円未満 | ||
公有財産購入費 |
| ○ |
| ||
備品購入費 |
| 1件 800,000円以上 | 1件 800,000円未満 | ||
負担金、補助及び交付金 | 予め交付先及び額等が特定され、事務事業施行伺を要しないもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | 1件 1,000,000円未満 | |
上欄以外のもの |
| 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円未満 | ||
扶助費 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
貸付金 | 予め交付先及び額等が特定され、事務事業施行伺を要しないもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | 1件 1,000,000円未満 | |
上欄以外のもの |
| 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円未満 | ||
補償金、補填金及び賠償金 | 補償金 |
| 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円未満 | |
補填金及び賠償金 |
| ○ |
| ||
償還金、利子及び割引 |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満 | ||
投資及び出資金 |
| ○ |
| ||
積立金 | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 |
| ||
寄附金 |
| ○ |
| ||
公課費 |
|
| ○ | ||
繰出金 |
| ○ |
| ||
支出命令 |
|
| ○ | ||
歳入及び歳出外現金 | 歳入の調定 | ○ | |||
過誤納金の還付、返納金の戻入又は科目振替 | ○ | ||||
税及び措置費の減免 | ○ | ||||
使用料、手数料等の徴収又は減免 | ○ | 定まった基準によるもの | |||
寄附の受納(負担付のものを除く。) | 1件 1,000,000円未満 | 1件 300,000円未満 | 1件 100,000円未満 | ||
歳入歳出外現金の出納及び保管 | ○ | ||||
一時借入の決定 | ○ | ||||
補助金等の交付に関する事務 | 補助金等の交付決定後における補助事業の内容等の変更の承認 | ○ | |||
事情変更による補助金等の交付決定の取消し等 | ○ | ||||
補助事業者に対する執行状況報告の要求及び補助事業の遂行の指示 | ○ | ||||
補助事業等実績報告書等の事務処理 | ○ | ||||
補助事業等の額の確定等 | ○ | ||||
補助事業者に対する補助事業等の成果の是正措置の指示 | ○ | ||||
不正な手段により交付を受けた場合等における補助金等の交付決定の取消し | ○ | ||||
補助金等の返還の命令 | ○ | ||||
補助事業等に係る財産の処分の承認 | ○ | ||||
国、県等から補助金等の交付を受ける場合に関する事務 | 交付申請又は変更の交付申請 | ○ | |||
交付申請の取下げ | ○ | ||||
遂行状況の報告 | ○ | ||||
実績報告及び交付請求 | ○ | ||||
財産の処分の承認申請 | ○ | ||||
契約の締結に関する事務 | 単価契約の締結 | 予定総額に基づき、支出負担行為の専決権者の例による。 | |||
契約に関する見積書徴収の相手方の選定 | ○ | ||||
契約に関する入札参加者の選定(高岡市建設業者選考審議会又は高岡市建設工事等入札参加者選考会によるものを除く。) | ○ | ||||
契約に関する予定価格の設定 | 支出負担行為の専決権者の例による。 | ||||
工事等に係る下請負の承認 | ○ | ||||
契約期限若しくは期間の延長承認又は変更決定 | ○ | ||||
流用及び充用 | 予算の流用(同一目内の同一節内のものに限る。)の決定 | ○ (財政課長の合議を必要とする。) | |||
予算の流用(前項のものを除く。)の要求 | ○ | ||||
予備費の充用の要求 | ○ | ||||
物品の不用の決定 | 取得価格1件 5,000,000円未満 | 取得価格1件 2,000,000円未満 |
備考
2 支出負担行為の額を変更しようとする場合においては、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる額についてこの表を適用する。
(1) 変更後の額が変更前の額を超える場合 変更後の額
(2) 変更後の額が変更前の額以下である場合 変更前の額
(2) 公有財産に関する事項
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長及び出先機関の長 | |
公有財産の登記若しくは登録又は登記嘱託の決定 | ○ | |||
行政財産の用途の廃止、変更及び所管換え | ○ | |||
普通財産の売払いの決定及び契約の締結 | 1件 20,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | ||
公有財産の貸付けの決定及び契約の締結 | 新規(自動販売機の設置に係るもの以外) | 年額1件 1,000,000円未満 | ||
新規(自動販売機の設置に係るもの) | ○ | |||
更新 | ○ | |||
行政財産の目的外使用の許可 | ○ |
別表第2(第6条関係)
部長、部次長、課長、室長及び出先機関の長の固有専決事項
主管課区分 | 専決権者 専決事項 | 部長 | 課長、室長及び出先機関の長 |
総合交通課 | 公営バスの運行計画の決定 | ○ | |
公営バスの臨時運行の決定 | ○ | ||
総務課 | 議会の議決に基づく報告、届出、告示等 | ○ | |
例規類集の編さん、加除 |
| ○ | |
公印の調整、改刻又は廃棄 | ○ |
| |
人事課 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当する休職及び復職の発令 | ○ |
|
育児休業等の承認及び職務復帰の発令 | ○ |
| |
職員の健康診断の実施 | ○ |
| |
職員の児童手当の認定 |
| ○ | |
扶養手当、通勤手当及び住居手当の支給の決定 |
| ○ | |
職員記章の再交付 |
| ○ | |
財政課 | 予算の配当の変更 | ○ | |
予算の流用(同一目内の同一節内のものを除く。)の決定 | 300,000円以上 | 300,000円未満 | |
予備費の充用の決定 | ○ | ||
管財契約課 | 高岡市庁舎管理規則(平成17年高岡市規則第40号)に基づく庁舎の使用許可 | ○ | |
工事又は製造の請負に係る前金払の承認の決定 | ○ | ||
工事又は製造の請負等に係る検査復命 | 3,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | |
消耗品、原材料等の単価契約に関する見積書徴収の相手方の選定、予定価格の設定及び契約の締結等 | ○ | ||
市民税課 | 定まった基準による市税(固定資産税、特別土地保有税及び国民健康保険税を除く。)の減免 | ○ | |
市税の更正、決定又は賦課決定 | 総務部次長 | ||
特別徴収義務者の指定 |
| ○ | |
特別徴収税額の納期の特例の承認 |
| ○ | |
資産税課 | 定まった基準による固定資産税及び特別土地保有税の減免 | ○ | |
市税の賦課決定又は修正 | 総務部次長 | ||
相続人の代表者指定 |
| ○ | |
特別土地保有税の徴収猶予 |
| ○ | |
納税課 | 財産の差押え及び解除 | 総務部次長 |
|
差押財産の公売 | 総務部次長 |
| |
市税の債権の申立て | 総務部次長 |
| |
市税の滞納処分の執行停止 | 総務部次長 |
| |
延滞金の減免 | 総務部次長 |
| |
市税の督促及び分納 |
| ○ | |
市税の過誤納金の還付及び充当 |
| ○ | |
デザイン・工芸センター | デザインの作成又は調製の受託 |
| ○ |
農地林務課 | 土地改良事業に対する意見書の提出 | ○ |
|
国有財産用途廃止に関する意見書 | ○ |
| |
鳥獣飼養の許可 | ○ |
| |
市民生活課 | 墓地埋葬の許可 | ○ | |
交通災害共済見舞金の予算の執行 | ○ | ||
自動車の臨時運行の許可 | ○ | ||
環境政策課 | 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可 | 生活環境文化部次長 | |
手数料の算定の基礎となる数量等の認定 | ○ | ||
一般廃棄物の運搬の場所及び方法の指示 | ○ | ||
資源ごみの売払い | ○ | ||
公害防止に関する指導、勧告 | ○ | ||
公害防止施設整備資金利子補給金の交付決定 | ○ | ||
公害モニターの委嘱 | ○ | ||
特定施設の届出の受理 | ○ | ||
市民課 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)違反の認定及び処理 |
| ○ |
戸籍の職権訂正及び職権記載 |
| ○ | |
火葬場の使用許可 |
| ○ | |
社会福祉課 | 心身障害者福祉年金、重度心身障害等介添年金、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定 | ○ |
|
身体障害者手帳を亡失し、又はき損した場合の再交付 | ○ |
| |
戦傷病者に対する補装具の支給及び戦傷病者更生医療の給付 | ○ |
| |
高岡市災害見舞金支給要綱(平成17年高岡市要綱)に基づく災害見舞金の支給 | ○ |
| |
重度心身障害者等医療費の受給資格の認定 |
| ○ | |
行旅病人及び行旅死亡人の身元調査 |
| ○ | |
子ども・子育て課 | 児童福祉施設、教育・保育施設の入所決定 | ○ | |
利用者負担の減免 | ○ | ||
児童手当の認定 |
| ○ | |
ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定 |
| ○ | |
利用者負担の決定 |
| ○ | |
児童扶養手当の認定 |
| ○ | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に規定する受理、審査、交付等 |
| ○ | |
妊産婦医療費及びこども医療費の受給資格の認定 | ○ | ||
未熟児に対する養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の決定 | ○ | ||
長寿福祉課 | 寝たきり老人等介添年金の受給資格の認定 | ○ | |
介護保険の保険給付費の予算執行 | ○ |
| |
介護保険の認定調査の委託 |
| ○ | |
介護保険の被保険者資格の得そう変更及び受給資格の認定 |
| ○ | |
介護保険の被保険者証の交付 |
| ○ | |
介護保険の要介護認定等判定結果の受理 |
| ○ | |
利用者負担額の減額又は免除の決定 | ○ |
| |
介護保険法(平成9年法律第123号)で市長の権限とされる介護サービス事業者等の指定 | ○ | ||
保険年金課 | 定まった基準による国民健康保険税の減免 | ○ |
|
国民健康保険の保険給付費 | ○ |
| |
高額療養費及び出産資金の貸付 | ○ |
| |
国民健康保険の資格の得そう変更 |
| ○ | |
国民健康保険被保険者証の交付 |
| ○ | |
国民健康保険税の賦課決定 | ○ | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療報酬請求の審査 |
| ○ | |
高額療養費の支給決定 |
| ○ | |
国民健康保険法による療養費の支給決定 |
| ○ | |
国民健康保険標準負担額減額認定証の交付 |
| ○ | |
国民健康保険法による特定疾病療養受療証の交付 |
| ○ | |
出産育児一時金及び葬祭費の支給 | ○ | ||
健康増進課 | 保健事業の実施 | ○ |
|
予防接種の実施 | ○ |
| |
母子健康手帳の交付 |
| ○ | |
老人保健法に基づく健康手帳の交付 |
| ○ | |
都市計画課 | 屋外広告物の設置許可 | ○ |
|
広告物協定の認定並びに広告物協定の変更及び廃止の認定 | ○ |
| |
風致地区内の建築等の許可 | ○ |
| |
工作物施設に関し、測量又は工事のための土地立入通知 | ○ |
| |
土地区画整理事業その他の市街地開発事業施行区域内における建築行為等(他の課が所管する事業に係るものを除く。)の許可 | ○ |
| |
景観みどり課 | 屋外広告物の設置許可 | ○ | |
広告物協定の認定並びに広告物協定の変更及び廃止の認定 | ○ | ||
風致地区内の建築等の許可 | ○ | ||
公園(児童遊園、広場を含む。)の占用・使用許可 | ○ | ||
有料公園施設の使用許可 |
| ○ | |
松太枝浜園地の使用許可 |
| ○ | |
道路整備課 | 工作物施設に関し、測量又は工事のための土地立入通知 | ○ | |
土木維持課 | 工事施行に伴う電柱等の移転申請 | ○ | |
工作物施設に関し、測量又は工事のための土地立入通知 | ○ | ||
道路占用の許可 | ○ | ||
道路法(昭和27年法律第180号)による道路通行制限 | ○ | ||
建築政策課 | 特定優良賃貸住宅の供給計画の認定及び取消し並びに建設及び管理の状況に係る報告の徴収 | ○ | |
市営住宅入居許可 | ○ | ||
割増賃料の決定 | ○ | ||
延滞金の減免 | ○ | ||
市営住宅管理人の委嘱 | ○ | ||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地、優良住宅及び良質住宅の認定 | ○ | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築許可 | ○ | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可 | ○ | ||
都市計画法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築又は用途の変更の許可 | ○ | ||
前2項に掲げるもののほか、富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年富山県条例第50号)別表第3第8項に規定する事務の許可、承認 | ○ | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく計画の認定、計画変更の認定及び計画認定の取消し | ○ | ||
福岡駅前土地区画整理推進室 | 所管に係る土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可 | ○ |
別表第3(第10条関係)
事務事業施行伺を要する事項
専決権者 事務事業施行伺を要する事項 | 副市長 | 部長 | 課長及び出先機関の長 | |
報酬、給料、職員手当等及び旅費の支出に係るもの(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の取扱いに関して別に定める手続による。) | ○ | |||
食糧費(1件 30,000円未満のものを除く。)の支出に係るもの | 1件 200,000円以上 | 1件 30,000円以上 |
| |
修繕料(1件 500,000円未満のもの及び家屋等の修繕料を除く。)の支出に係るもの | 1件 5,000,000円以上 | 1件 500,000円以上 |
| |
保管料、筆耕手数料及び保険料(1件 200,000円未満のものを除く。)の支出に係るもの |
|
| 1件 200,000円以上 | |
広告料及び手数料(1件 200,000円未満のものを除く。)の支出に係るもの |
| 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満200,000円以上 | |
委託料(指定管理者の指定に係るもの及び事務事業の施行方法、内容等が予め要綱等により定められているものを除く。)の支出に係るもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | 1件 1,000,000円未満 | |
使用料及び賃借料(1件 200,000円未満のもの及び不動産の借受けに係るものを除く。)の支出に係るもの | 1件 500,000円以上 | 1件 500,000円未満200,000円以上 | ||
使用料及び賃借料(不動産の借受けに係るものに限る。)の支出に係るもの(別に定める財産借受けの手続による。) | 新規 | 1件 1,000,000円未満 | ||
更新 | ○ | |||
工事請負費及び修繕料(家屋等の修繕料に限る。)の支出に係るもの(別に定める工事施工伺の手続による。) | 1件 50,000,000円未満 | 1件 30,000,000円未満 | 1件 3,000,000円未満 | |
公有財産購入費の支出に係るもの(別に定める公有財産購入の手続による。) | 1件 20,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 |
| |
備品購入費(1件 800,000円未満のものを除く。)の支出に係るもの | 1件 20,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満800,000円以上 |
| |
負担金、補助及び交付金(予め交付先及び額が特定しているものを除く。)の支出に係るもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | 1件 1,000,000円未満 | |
貸付金(予め交付先及び額が特定しているものを除く。)の支出に係るもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | 1件 1,000,000円未満 | |
補償金の支出に係るもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 | 1件 1,000,000円未満 | |
補填金及び賠償金の支出に係るもの | 1件 500,000円未満 | 1件 200,000円未満 |
| |
投資及び出資金の支出に係るもの | 1件 30,000,000円未満 | 1件 10,000,000円未満 |
|
備考
1 事務事業施行伺を要する事項のうち、長期継続契約に係るものについては、当該契約の締結に当たり、その年額によりこの表を適用して事務事業施行伺を行うものとし、当該契約の締結の日の属する年度の翌年度以降においては事務事業施行伺を要しないものとする。
2 支出負担行為の額を変更しようとする場合において、当該支出負担行為に係る事項が、事務事業施行伺を要する事項に該当するときは、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額について事務事業施行伺を受けなければならない。
(1) 変更後の額が変更前の額を超える場合 変更後の額
(2) 変更後の額が変更前の額以下である場合 変更前の額
別表第4(第15条関係)
支出負担行為に係る事項の合議基準
区分 | 総務部長 | 財政課長 | 関係課長 | 会計管理者 | 会計課長 | |
報酬、給料、職員手当等、旅費(会計年度任用職員の通勤手当に係るものに限る。)、災害補償費及び報償費 | 人事課長 | |||||
交際費 | 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円以上 | 1件 1,000,000円以上 | |||
需用費 | 消耗品費及び印刷製本費 | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
食糧費 |
| 1件 30,000円以上 |
|
|
| |
修繕料(1件500,000円未満のもの及び家屋等の修繕料を除く。) |
| 1件 5,000,000円以上 |
|
|
| |
委託料 | 事務事業の施行方法、内容等が、予め要綱等により定められ、事務事業施行伺を要しないもの | 1件 10,000,000円以上 | 1件 10,000,000円以上 |
| 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 |
指定管理者の指定に係るもの |
| 1件 10,000,000円以上 |
|
| 1件 5,000,000円以上 | |
上欄以外のもの |
| 1件 10,000,000円以上 |
|
| 1件 5,000,000円以上 | |
工事請負費及び修繕料(家屋等の修繕料に限る。) |
| 1件 3,000,000円以上 |
|
| 1件 5,000,000円以上 | |
原材料費 | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | |||
備品購入費 | 1件 800,000円以上 | |||||
負担金補助及び交付金 | 予め交付先及び額が特定され、事務事業施行伺いを要しないもの | 1件 10,000,000円以上 | ○ | 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | |
貸付金 | 予め交付先及び額が特定され、事務事業施行伺を要しないもの | 1件 10,000,000円以上 | 1件 1,000,000円以上 | 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | |
投資及び出資金 |
| ○ |
|
| ○ | |
積立金 | 1件 10,000,000円以上 | ○ |
| 1件 10,000,000円以上 | ○ | |
寄附金 |
| ○ |
|
|
| |
繰出金 |
| ○ |
|
| ○ |
別表第5(第15条関係)
事務事業施行伺を要する事項の合議基準
区分 | 総務部長 | 財政課長 | 関係部課長 | 会計管理者 | 会計課長 | ||
報酬、給料、職員手当等及び旅費(会計年度任用職員の通勤手当に係るものに限る。)の支出に係るもの(臨時的任用職員及び会計年度任用職員に係るものに限る。) | 人事課長 | ||||||
食糧費(1件30,000円未満のものを除く。)の支出に係るもの | 1件 30,000円以上 | 1件 30,000円以上 |
| 1件 30,000円以上 | 1件 30,000円以上 | ||
修繕料(1件500,000円未満のもの及び家屋等の修繕料を除く。)の支出に係るもの | 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 |
| 1件 5,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
委託料(指定管理者の指定に係るもの及び事務事業の施行方法、内容等が予め要綱等により定められているものを除く。)の支出に係るもの | 1件 10,000,000円以上 | 1件 10,000,000円以上 |
| 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
使用料及び賃借料(不動産の借受けに係るものに限る。)の支出に係るもの | 新規 | ○ | ○ | 総務部長 管財契約課長 | ○ | ○ | |
更新 | 管財契約課長 | ||||||
工事請負費及び修繕料(家屋等の修繕料に限る。)の支出に係るもの | 1件 30,000,000円以上 | 1件 3,000,000円以上 | 管財契約課長(工事請負費に限る。) | 1件 30,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
公有財産購入費の支出に係るもの | 1件 10,000,000円以上 | ○ | 総務部長 管財契約課長 | 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
備品購入費(1件800,000円未満のものを除く。)の支出に係るもの | 1件 10,000,000円以上 | 1件 800,000円以上 | 管財契約課長(1件 800,000円以上) | 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
負担金補助及び交付金(予め交付先及び額が特定しているものを除く。)の支出に係るもの | 負担金 | 1件 10,000,000円以上 | 1件 10,000,000円以上 |
| 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | |
補助金及び交付金 | 1件 10,000,000円以上 | ○ |
| 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
貸付金(予め交付先及び額が特定しているものを除く。)の支出に係るもの | 1件 10,000,000円以上 | 1件 1,000,000円以上 |
| 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
補償金の支出に係るもの | 1件 10,000,000円以上 | 1件 1,000,000円以上 |
| 1件 10,000,000円以上 | 1件 5,000,000円以上 | ||
補填及び賠償金の支出に係るもの | 1件 200,000円以上 | 1件 200,000円以上 |
| 1件 200,000円以上 | 1件 200,000円以上 | ||
投資及び出資金の支出に係るもの | 1件 10,000,000円以上 | ○ |
| 1件 10,000,000円以上 | ○ | ||
寄附金の支出に係るもの | ○ | ○ |
| ○ | ○ |