○高岡市会計管理者事務の専決等に関する規程
平成17年11月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計課長の専決事項)
第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 歳計現金で、災害補償費、交際費、補助金、交付金、補填金、賠償金、投資及び出資金、積立金並びに寄附金を除く500万円未満の経費の支出命令の審査に関すること。
(2) 歳入調定、予算流用、予備費充用及び更正に係る通知の処理に関すること。
(3) 過誤納金の還付及び過誤払金の戻入れの審査に関すること。
(4) 資金前渡、概算払、前払金等の精算に関すること。
(5) 科目振替に関すること。
(6) 歳入歳出外現金及び基金の支出命令の審査に関すること。
(7) 現金出納員及び現金取扱員の領収印の交付に関すること。
(8) 有価証券、保証金等の保管及び保護預りに関すること。
(1) 異例又は先例となる事項
(2) 紛議若しくは論議がある事項又はそれらの原因となるおそれがある事項
(代決)
第4条 会計管理者が決裁すべき事務について、会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。
2 会計課長が専決できる事務について、会計課長が不在であるときは、その事務を副課長又は担当係長が代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前条の規定により代決できる事項は、重要又は異例でないと認められるものに限る。
2 前条の規定により代決したときは、代決後速やかに会計管理者又は会計課長にその内容を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。