○高岡市事務委任規則
平成17年11月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 この規則により委任を受けた事務で疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められる事項があるときは、市長と協議するものとする。
(社会福祉事務所長に対する事務委任)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされる生活保護法第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第3条第91号から同条第97号までにおいて「旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び必要な助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(12) 生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(13) 生活保護法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業に関すること。
(14) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する義務違反者に対する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(15) 生活保護法第63条に規定する被保護者の費用、返還の決定及び徴収に関すること。
(16) 生活保護法第76条第1項に規定する葬祭扶助の対象となった死者の遺留金品の処分に関すること。
(17) 生活保護法第77条、第78条及び第78条の2第1項に規定する費用等の徴収に関すること。
(18) 生活保護法第78条の2第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。
(19) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(20) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(22) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付に関すること。
(23) 児童福祉法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費に関すること。
(24) 児童福祉法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費に関すること。
(25) 児童福祉法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の支給決定に関すること。
(26) 児童福祉法第21条の5の6第1項の規定による申請の受理、同条第2項の前段の規定による面接及び調査に関すること。
(27) 児童福祉法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の支給の要否決定に関すること。
(28) 児童福祉法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費の決定の変更に関すること。
(29) 児童福祉法第21条の5の9に規定する障害児通所給付費の決定の取消しに関すること。
(30) 児童福祉法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例に関すること。
(31) 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費に関すること。
(32) 児童福祉法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の認定に関すること。
(33) 児童福祉法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の決定に関すること。
(34) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関すること。
(35) 児童福祉法第22条に規定する助産施設への入所、退所及び保護に関すること。
(36) 児童福祉法第23条に規定する母子生活支援施設への入所、退所及び保護に関すること。
(37) 児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給の決定に関すること。
(38) 児童福祉法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給の決定に関すること。
(39) 老人福祉法第5条の4第2項に規定する老人の福祉に関する必要な実情の把握等の業務に関すること。
(40) 老人福祉法第10条の4第1項及び第2項に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(41) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームヘの入所等の措置に関すること。
(42) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(43) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(44) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。
(45) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス等の措置に関すること。
(46) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する障害福祉サービス等の措置の解除に関すること。
(47) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び身体障害者に対するその結果の通知に関すること。
(48) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供の措置に関すること。
(49) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(50) 知的障害者福祉法第17条に規定する障害福祉サービスの措置の解除に関すること。
(51) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の決定及び徴収に関すること。
(52) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第9条に規定する報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、質問に関すること。
(53) 障害者総合支援法第10条に規定する自立支援給付対象サービス等を行う者等に対する報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、質問、立ち入り検査に関すること。
(54) 障害者総合支援法第12条に規定する資料の提供等に関すること。
(55) 障害者総合支援法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
(56) 障害者総合支援法第20条第1項の規定による申請の受理、同条第2項前段の規定による面接及び調査に関すること。
(57) 障害者総合支援法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(58) 障害者総合支援法第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定に関すること。
(59) 障害者総合支援法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。
(60) 障害者総合支援法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。
(61) 障害者総合支援法第29条第3項第2号に規定する負担上限月額の認定に関すること。
(62) 障害者総合支援法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の認定に関すること。
(63) 障害者総合支援法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。
(64) 障害者総合支援法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。
(65) 障害者総合支援法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。
(66) 障害者総合支援法第51条の5から第51条の7までの規定による地域相談支援給付決定等に関すること。
(67) 障害者総合支援法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定に関すること。
(68) 障害者総合支援法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(69) 障害者総合支援法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給の決定に関すること。
(70) 障害者総合支援法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給の決定に関すること。
(71) 障害者総合支援法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給の決定に関すること。
(72) 障害者総合支援法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給の決定に関すること。
(73) 障害者総合支援法第52条に規定する自立支援医療費の認定に関すること。
(74) 障害者総合支援法第53条に規定する自立支援医療費の申請に関すること。
(75) 障害者総合支援法第54条に規定する自立支援医療費(精神通院医療は除く。)の支給認定等に関すること。
(76) 障害者総合支援法第56条に規定する自立支援医療費(精神通院医療は除く。)の支給認定の変更に関すること。
(77) 障害者総合支援法第57条に規定する自立支援医療費(精神通院医療は除く。)の支給認定の取消しに関すること。
(78) 障害者総合支援法第58条第3項第1号に規定する負担上限月額(精神通院医療は除く。)に関すること。
(79) 障害者総合支援法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定に関すること。
(80) 障害者総合支援法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の決定に関すること。
(81) 障害者総合支援法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(82) 障害者総合支援法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(83) 障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。
(84) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給要件に該当する者の認定に関すること並びに同法第26条及び第26条の5において準用する同法第5条第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の再認定に関すること。
(85) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の返還に関すること。
(86) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に係る不正利得の徴収に関すること。
(87) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する同法第11条(第3号を除く。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の停止に関すること。
(88) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する同法第12条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の一時差し止めに関すること。
(89) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者に対する必要書類等の提出の命令及び質問に関すること。
(90) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第2項に規定する重度障害児若しくは特別障害者に対して、指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けさせることに関する命令又は重度障害児若しくは特別障害者の障害の状態を診断させることに関すること。
(91) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する処分に関し、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることに関すること。
(92) 旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項に規定する福祉手当の返還に関すること。
(93) 旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項に規定する福祉手当の支給に係る不正利得の徴収に関すること。
(94) 旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第11条(第3号を除く。)に規定する福祉手当の支給の停止に関すること。
(95) 旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第12条に規定する福祉手当の支払いの一時差止めに関すること。
(96) 旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項に規定する福祉手当の受給資格者に対する必要書類等の提出の命令及び質問に関すること。
(97) 旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第2項に規定する重度障害者に対して、指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けることに関する命令又は重度障害者の障害の状態を診断させることに関すること。
(98) 旧特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する福祉手当の支給に関する処分に関し官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることに関すること。
(99) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
(100) 生活困窮者自立支援法第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(101) 生活困窮者自立支援法第7条第2項各号の事業に関すること。
(市民病院長等に対する事務委任)
第4条 地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を高岡市民病院長に委任する。
(1) 高岡市民病院(以下「市民病院」という。)の地方自治法第172条第3項の規定による臨時又は非常勤の職にある職員の採用及び退職に関すること。
(2) 市民病院の地方自治法第172条第3項の規定による臨時又は非常勤の職にある職員の初任給の決定、昇格及び昇給に関すること。
2 地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を市民病院事務局長に委任する。
(1) 1件100,000円未満の現金の支払に関すること。
(2) 物品の保管及び払出しに関すること。
(3) 現金の保管に関すること。
3 地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を市民病院企業出納員に委任する。
(1) 支払準備資金口座の範囲内で小切手を発行すること。
(2) 口座振替の方法によって支出すること。
(3) 公金振替の方法によって支出すること。
(4) 預金口座を設定し、預金種目を組みかえること。
(消防長に対する事務委任)
第5条 地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を消防長に委任する。
(1) 富山県市町村消防相互応援協定に基づく応援に関すること。
(2) 富山県石油コンビナート等特別防災区域消防相互応援協定に基づく応援に関すること。
(3) 船舶火災の消火活動に関する業務協定に基づく業務の実施に関すること。
(4) 高速自動車国道北陸自動車道における消防及び救急業務応援協定に基づく応援に関すること。
(上下水道事業管理者に対する事務委任)
第6条 地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を上下水道事業管理者に委任する。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第32条の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に関すること。
(2) 水道法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に係る申請書の受理に関すること。
(3) 水道法第33条第3項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に係る申請書の記載事項の変更の届出の受理並びに水質検査及び施設検査に関すること。
(4) 水道法第33条第5項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認等に係る通知に関すること。
(5) 水道法第34条第1項において準用する第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出の受理に関すること。
(6) 水道法第34条第1項において準用する第24条の3第2項の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務委託の実施及び当該委託に係る契約失効の届出の受理に関すること。
(7) 水道法第36条第1項の規定による専用水道の施設の改善の指示に関すること。
(8) 水道法第36条第2項の規定による専用水道に係る水道技術管理者の変更の勧告に関すること。
(9) 水道法第36条第3項に規定する簡易専用水道設置者に対する清掃その他の措置の指示に関すること。
(10) 水道法第37条に規定する専用水道又は簡易専用水道の給水停止命令に関すること。
(11) 水道法第39条第2項又は第3項に規定する専用水道又は簡易専用水道に係る報告の徴収及び事務所等への立入検査に関すること。
(教育委員会に対する事務委任)
第7条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務を高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用に係る使用料の減免措置に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の利用に係る使用料の減免措置に関すること。
(3) 前田公園の維持管理に関すること。
(4) 高岡西部総合公園の維持管理、高岡市都市公園条例(平成17年高岡市条例第177号)第2条第1項に規定する利用の許可並びに当該利用に係る料金の収受及び決定に関すること。
(5) 城光寺公園の維持管理、高岡市都市公園条例(平成17年高岡市条例第177号)第2条第1項に規定する利用の許可並びに当該利用に係る料金の収受及び決定に関すること。
(農業委員会に対する事務委任)
第8条 地方自治法第180条の2の規定により、次に掲げる事務を高岡市農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第18条第1項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可に関すること。
(2) 農地法第18条第3項の規定による富山県農業会議の意見の聴取に関すること。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第40号及び第41号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)については、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月12日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高岡市事務委任規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高岡市事務委任規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の高岡市事務委任規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第62号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。