○高岡市市政資料の保存に関する規程

平成17年11月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、高岡市の市政運営上貴重な図書、資料等の保存及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「市政資料」とは、おおむね別表に掲げるもので、将来にわたってその保存を必要とするものをいう。

(市政資料の提出)

第3条 文書取扱主任は、課、室において調整された市政資料を、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に2部提出しなければならない。

(保存)

第4条 総務課長は、市政資料に資料番号を付し、市政資料台帳に記載の上、保存するものとする。

(利用)

第5条 職員は、事務の必要に応じ、市政資料を利用することができる。この場合において、利用期間は、1週間以内とする。

2 市政資料を利用しようとする者は、総務課長の承認を受けなければならない。

(返還)

第6条 市政資料を利用した者(以下「利用者」という。)がその市政資料を返還しようとするときは、総務課長の確認を受けなければならない。

2 総務課長が必要と認める場合は、前条第1項の規定にかかわらず、利用者に対し、返還の請求を行うことができる。

3 利用者は、前項の請求があった場合は、直ちに市政資料を返還しなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、市政資料を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(転貸の禁止)

第8条 利用者は、その市政資料の全部又は一部を他に転貸してはならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成29年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市政資料一覧表

例規類集

市長会資料

予算書

議長会資料

決算書

議会会議録

各種計画書

市史等

各種統計書

各種要覧等

事務報告書等

各種団体名簿等

監査報告書等

各種パンフレット等

財産表

広報等

各種調査資料

年報等

高岡市市政資料の保存に関する規程

平成17年11月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第6号
平成29年3月2日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号