○高岡市市政資料の保存に関する規程
平成17年11月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、高岡市の市政運営上貴重な図書、資料等の保存及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「市政資料」とは、おおむね別表に掲げるもので、将来にわたってその保存を必要とするものをいう。
(市政資料の提出)
第3条 文書取扱主任は、課、室において調整された市政資料を、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に2部提出しなければならない。
(保存)
第4条 総務課長は、市政資料に資料番号を付し、市政資料台帳に記載の上、保存するものとする。
(利用)
第5条 職員は、事務の必要に応じ、市政資料を利用することができる。この場合において、利用期間は、1週間以内とする。
2 市政資料を利用しようとする者は、総務課長の承認を受けなければならない。
(返還)
第6条 市政資料を利用した者(以下「利用者」という。)がその市政資料を返還しようとするときは、総務課長の確認を受けなければならない。
2 総務課長が必要と認める場合は、前条第1項の規定にかかわらず、利用者に対し、返還の請求を行うことができる。
3 利用者は、前項の請求があった場合は、直ちに市政資料を返還しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、市政資料を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 利用者は、その市政資料の全部又は一部を他に転貸してはならない。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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