○高岡市政策法務アドバイザー設置規程

平成17年11月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 市行政の執行等について、法的な視点に立った専門的な支援を行うため、政策法務アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定数及び身分)

第2条 アドバイザーの定数は、2人とする。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、富山県弁護士会に所属する弁護士で本市の区域内に法律事務所を有するもののうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 アドバイザーの委嘱期間は、2年とする。ただし、アドバイザーが欠けた場合における後任者の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 アドバイザーは、次に定める事項について、市(執行機関を含む。以下同じ。)からの依頼に応じて法的側面からの指導及び助言を行うものとする。

(1) 市の政策の立案及び条例、規則等の制定改廃等に関すること。

(2) 市の業務執行において発生した法的紛争その他の問題に関すること。

(3) 職員の法務能力の向上に関すること。

(依頼手続等)

第6条 アドバイザーに前条各号に規定する事項を依頼しようとする所属の長(以下「依頼者」という。)は、政策法務アドバイザー依頼書(様式第1号)により総務部総務課長(次項において「総務課長」という。)に申し出なければならない。

2 依頼者は、総務課長の指示に従い、依頼事項についてアドバイザーと協議するものとし、その結果等を政策法務アドバイザー依頼結果報告書(様式第2号)により総務課長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱されたアドバイザーの委嘱期間は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和2年12月28日訓令第4号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

画像

画像

高岡市政策法務アドバイザー設置規程

平成17年11月1日 訓令第7号

(令和3年1月1日施行)