○高岡市庁用自動車管理規程

平成17年11月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が所有する自動車(上下水道局及び消防本部の管理に属するものを除く。以下「庁用自動車」という。)の適正な使用及び管理を行い、効率的かつ安全な運行を期するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「庁用自動車」の意義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項で定める自動車をいう。

(庁用自動車の管理者)

第3条 庁用自動車の管理者(以下「管理者」という。)は、別表に定めるものとする。

2 管理者は、庁用自動車の適正な維持管理に努めるとともに、効率的な運行を図らなければならない。

(整備管理者及び職務)

第4条 市長は、道路運送車両法第50条に定める整備管理者を任命するものとする。

2 整備管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁用自動車の点検及び整備の確認に関すること。

(2) 庁用自動車点検整備記録表その他の整備点検に関する書類の保管に関すること。

(3) 車庫の管理に関すること。

(4) 整備上必要な意見の進言に関すること。

(安全運転管理者等及びその職務)

第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。

2 安全運転管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁用自動車の交通事故防止対策に関すること。

(2) 庁用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の安全運転に必要な指導教育に関すること。

(3) 運転者の労務管理及び健康管理に関すること。

(4) 運転記録その他安全運転上必要とする書類の保管に関すること。

(5) 安全運転上必要な意見の進言に関すること。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補助するものとする。

(職務上の進言の尊重)

第6条 管理者は、整備管理者及び安全運転管理者の職務上の進言については、十分これを尊重しなければならない。

(使用の手続)

第7条 管財契約課の管理に属する庁用自動車(以下「集中管理用自動車」という。)を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日(緊急やむを得ないときは、当日)までに庁用車使用申込書(別記様式)を提出し、又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で市長が定めるものにより庁用車の予約登録を行い、管財契約課長の承認を受けなければならない。

2 集中管理用自動車以外の自動車を使用しようとする者は、所属の管理者の承認を受けなければならない。

第8条 管財契約課長は、集中管理用自動車の使用を適当と認めたときは、配車しなければならない。

(運行の報告)

第9条 運転者は、その運行に関する記録を自動車運転日報に記載し、その翌日に管理者に報告しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第10条 運転者は、管理者の指示に基づき、誠実に庁用自動車を運行しなければならない。

2 運転者は、庁用自動車の運行に当たっては、法令を遵守するとともに、整備管理者及び安全運転管理者の指示を守り、最善の注意を払わなければならない。

(交通事故等の処理)

第11条 運転者は、庁用自動車の運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定める処理をとり、直ちに所属長及び管財契約課長に報告するとともに、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定により運転者から交通事故その他の事故の報告を受けたときは、直ちに上司に報告するとともに、当該事故の処理を図らなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年2月5日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁用自動車管理者

区分

課名又は施設名

管理者名

集中管理用自動車

管財契約課

課長

集中管理用自動車以外の自動車

総合交通課

課長

商業雇用課

課長

観光交流課

課長

農地林務課

課長

地域振興交流課

課長

市民生活課

課長

環境政策課

課長

男女平等・共同参画課

課長

伏木支所

支所長

戸出支所

支所長

中田支所

支所長

福岡支所

支所長

健康増進課

課長

きずな子ども発達支援センター

所長

景観みどり課

課長

道路整備課

課長

土木維持課

課長

建築政策課

課長

営繕課

課長

市民病院

総務課長

教育総務課

課長

生涯学習・スポーツ課

課長

文化財保護活用課

課長

こまどり支援学校

学校長

中央図書館

館長

画像

高岡市庁用自動車管理規程

平成17年11月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第8号
平成22年2月5日 訓令第1号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月2日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月25日 訓令第1号
令和2年5月25日 訓令第3号
令和3年3月24日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第5号