○高岡市公印規則
平成17年11月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、本市の公印を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、保管者が責任をもって行わなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理するため、総務課に公印台帳(別記様式)を備える。
(公印の調製)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、総務課長が決裁を受けて行う。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの原議を公印の保管者に提示して承認を受け、公文書に押印しなければならない。ただし、特に必要があると認められるときは、押印する公印の印影を当該公文書に印刷すること(情報システム又はファクシミリ(以下「情報システム等」という。)に記録した公印の印影を出力することを含む。)により、公印の押印に代えることができる。
2 前項ただし書に規定する方法による場合は、あらかじめ、総務課長の承認を受けなければならない。
3 第1項ただし書に規定する方法による場合は、公印の印影の改ざん、当該公文書の偽造その他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 情報システム等に記録した公印の印影を使用しなくなったときは、速やかにこれを消去し、総務課長にその旨を報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第54号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第64号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 名称 | 別掲様式 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
市印 | 市印 | 1 | 方 50 | てん書 | 市名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
市印 | 2 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 総務課長 | 1 | |
特殊市印 | 消防専用市印 | 3 | 〃 30 | れい書 | 消防本部において市名をもってする許認可 | 消防本部総務課長 | 1 |
市役所印 | 市役所印1号 | 4 | 〃 42 | てん書 | 市役所名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
削除 | 5 |
|
|
|
|
| |
市長印 | 市長印 | 6 | 方 22 | てん書 | 市長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
市長印 | 7 | 〃 30 | 〃 | 市長名をもってするほう賞、表彰 | 総務課長 | 1 | |
特殊市長印 | 戸籍専用市長印 | 8 | 〃 22 | れい書 | 戸籍、中長期在留者住居地届出等に関する文書、戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他市民課においてする証明 | 市民課長 | 2 |
削除 | 9 | ||||||
多機能端末機専用市長印 | 10 | 方 22 | れい書 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他交付機においてする証明 | 市民課長 | 1 | |
戸籍記載用市長印 | 11 | 径 12 | てん書 | 戸籍簿 | 市民課長 | 2 | |
税務証明専用市長印 | 12 | 方 22 | れい書 | 市税に関する証明 | 市民税課長 | 1 | |
納税通知書等専用市長印 | 13 | 〃 14 | てん書 | 納税通知書、特別徴収税額通知書、特別徴収税額の納期の特例に関する通知書、特別土地保有税に関する各種通知書、納付書(再発行)、口座振替不能通知書、督促状、催告書、徴収嘱託書、減免決定書、減免承認通知書、交付要求関係書、差押関係書、過誤納金還付(充当)通知書、納税猶予関係書、納期限変更告知書、延滞金額減免(免除)決定関係書、相続人代表指定通知書、受託金納額通知書、異議申立決定書、災害等による期限の延長承認通知書、滞納者実態調査に係る照会及び回答関係書 | 納税課長 | 1 | |
削除 | 14 | ||||||
削除 | 15 | ||||||
削除 | 16 | ||||||
支所専用市長印 | 17 | 方 22 | れい書 | 支所において市長名をもってする文書 | 伏木支所長 | 1 | |
18 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 戸出支所長 | 1 | ||
19 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 中田支所長 | 1 | ||
19の2 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 福岡支所長 | 1 | ||
支所戸籍専用市長印 | 20 | 〃 22 | 〃 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他支所においてする証明 | 伏木支所長 | 1 | |
21 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 戸出支所長 | 1 | ||
22 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 中田支所長 | 1 | ||
22の2 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 福岡支所長 | 1 | ||
削除 | 23 | ||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
高岡斎場専用市長印 | 34の2 | 方 22 | れい書 | 高岡斎場利用許可書 | 高岡斎場場長 | 1 | |
市民病院専用市長印 | 35 | 〃 20 | 〃 | 診療報酬請求書その他請求に関する文書 | 市民病院総務課長 | 1 | |
消防専用市長印 | 36 | 〃 22 | 〃 | 消防本部において市長名をもってする証明・許認可・報告・通知 | 消防本部総務課長 | 1 | |
市長職務代理者印 | 市長職務代理者印 | 37 | 〃 22 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
戸籍専用市長職務代理者印 | 38 | 〃 22 | れい書 | 戸籍、中長期在留者住居地届出等に関する文書、戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他市民課においてする証明 | 市民課長 | 1 | |
削除 | 39 | ||||||
多機能端末機専用市長職務代理者印 | 40 | 方 22 | れい書 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他交付機においてする証明 | 市民課長 | 1 | |
戸籍記載用市長職務代理者印 | 41 | 径 12 | てん書 | 戸籍簿 | 市民課長 | 1 | |
税務証明専用市長職務代理者印 | 42 | 方 22 | れい書 | 市税に関する証明 | 市民税課長 | 1 | |
納税通知書等専用市長職務代理者印 | 37 | 〃 14 | てん書 | 納税通知書、特別徴収税額通知書、特別徴収税額の納期の特例に関する通知書、特別土地保有税に関する各種通知書、納付書(再発行)、口座振替不能通知書、督促状、催告書、徴収嘱託書、減免決定書、減免承認通知書、交付要求関係書、差押関係書、過誤納金還付(充当)通知書、納税猶予関係書、納期限変更告知書、延滞金額減免(免除)決定関係書、相続人代表指定通知書、受託金納額通知書、異議申立決定書、災害等による期限の延長承認通知書、滞納者実態調査に係る照会及び回答関係書 | 納税課長 | 1 | |
削除 | 43 | ||||||
削除 | 44 | ||||||
削除 | 45 | ||||||
支所専用市長職務代理者印 | 46 | 方 22 | れい書 | 支所において市長職務代理者をもってする文書 | 伏木支所長 | 1 | |
47 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 戸出支所長 | 1 | ||
48 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 中田支所長 | 1 | ||
48の2 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 福岡支所長 | 1 | ||
支所戸籍証明専用市長職務代理者印 | 49 | 〃 22 | 〃 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他支所においてする証明 | 伏木支所長 | 1 | |
50 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 戸出支所長 | 1 | ||
51 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 中田支所長 | 1 | ||
51の2 | 〃 22 | 〃 | 〃 | 福岡支所長 | 1 | ||
削除 | 52 | ||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
高岡斎場専用市長職務代理者印 | 63の2 | 方 22 | れい書 | 高岡斎場利用許可書 | 高岡斎場場長 | 1 | |
市民病院専用市長職務代理者印 | 64 | 〃 22 | 〃 | 診療報酬請求書その他請求に関する文書 | 市民病院総務課長 | 1 | |
消防専用市長職務代理者印 | 65 | 〃 22 | 〃 | 消防本部においてする証明・許認可・報告・通知 | 消防本部総務課長 | 1 | |
補助職員印 | 副市長印 | 66 | 〃 22 | てん書 | 副市長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
会計管理者印 | 67 | 〃 22 | 〃 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課長 | 1 | |
削除 | 68 |
|
|
|
|
| |
高岡市社会福祉事務所長印 | 69 | 方 20 | てん書 | 社会福祉事務所長名をもってする文書 | 社会福祉課長 | 1 | |
高岡市建築主事印 | 70 | 〃 21 | 〃 | 建築主事名をもってする文書 | 建築政策課長 | 1 |
別掲様式
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
削除 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
削除 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
削除 | 削除 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 19の2 |
削除 | ||||
20 | 21 | 22 | 22の2 | 23 |
削除 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
34 | 34の2 | 35 | 36 | 37 |
削除 | ||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
削除 | ||||
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
削除 | 削除 | 削除 | ||
48 | 48の2 | 49 | 50 | 51 |
51の2 | 52 | 53 | 54 | 55 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
61 | 62 | 63 | 63の2 | 64 |
削除 | 削除 | 削除 | ||
65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
削除 | ||||
70 | ||||