○高岡市長職務執行者の公印を定める規則
平成17年11月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管)
第3条 市長職務執行者の公印の保管については、高岡市公印規則(平成17年高岡市規則第6号)の例による。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第54号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第64号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 別掲様式 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
市長職務執行者印 | 1 | 方22 | てん書 | 市長職務執行者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
市長職務執行者印 (戸籍専用) | 2 | 方22 | れい書 | 戸籍、中長期在留者住居地届出等に関する文書、戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他市民課においてする証明 | 市民課長 | 1 |
削除 | 3 | |||||
多機能端末機専用市長職務執行者印 | 4 | 方22 | れい書 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他交付機においてする証明 | 市民課長 | 1 |
戸籍記載用市長職務執行者印 | 5 | 径12 | てん書 | 戸籍簿 | 市民課長 | 1 |
市長職務執行者印 (税務証明用) | 6 | 方22 | れい書 | 市税に関する証明 | 市民税課長 | 1 |
市長職務執行者印 (納税通知書等専用) | 7 | 方14 | てん書 | 納税通知書等 | 納税課長 | 1 |
削除 | 8 | |||||
削除 | 9 | |||||
削除 | 10 | |||||
市長職務執行者印 (伏木支所専用) | 11 | 方22 | れい書 | 支所において市長職務執行者名をもってする文書 | 伏木支所長 | 1 |
市長職務執行者印 (戸出支所専用) | 12 | 方22 | れい書 | 支所において市長職務執行者名をもってする文書 | 戸出支所長 | 1 |
市長職務執行者印 (中田支所専用) | 13 | 方22 | れい書 | 支所において市長職務執行者名をもってする文書 | 中田支所長 | 1 |
市長職務執行者印 (伏木支所戸籍専用) | 14 | 方22 | れい書 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他支所においてする証明 | 伏木支所長 | 1 |
市長職務執行者印 (戸出支所戸籍専用) | 15 | 方22 | れい書 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他支所においてする証明 | 戸出支所長 | 1 |
市長職務執行者印 (中田支所戸籍専用) | 16 | 方22 | れい書 | 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明その他支所においてする証明 | 中田支所長 | 1 |
削除 | 17 | |||||
削除 | 18 | |||||
削除 | 19 | |||||
削除 | 20 | |||||
削除 | 21 | |||||
削除 | 22 | |||||
削除 | 23 | |||||
削除 | 24 | |||||
削除 | 25 | |||||
削除 | 26 | |||||
削除 | 27 | |||||
削除 | 28 | |||||
市長職務執行者印 (市民病院専用) | 29 | 方22 | れい書 | 診療報酬請求書その他請求に関する文書 | 市民病院総務課長 | 1 |
市長職務執行者印 (消防専用) | 30 | 方22 | れい書 | 消防本部において市長職務執行者名をもってする証明・許認可・報告・通知 | 消防本部総務課長 | 1 |
別掲様式
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6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
削除 | 削除 | 削除 | ||
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16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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