○高岡市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市情報公開条例(平成17年高岡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の開示を請求することができる者の区分

(2) 公文書の開示の実施の方法

(公文書開示決定通知書)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公文書開示決定等期限延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公文書開示決定等期限特例延長通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があった日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由

(2) 前項各号に掲げる事項

3 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、第三者情報の開示決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、第三者情報の開示決定等に係る意見書(様式第8号)とする。

5 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報に係る公文書開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第15条に規定する実施機関が定める方法は、電磁的記録の視聴又は聴取、電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付若しくは光ディスクその他の電磁的記録に複写したものの交付とする。

(費用負担)

第8条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査会諮問通知書)

第9条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(出資法人)

第10条 条例第23条第1項に規定する規則で定める出資法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市情報公開条例施行規則(平成14年高岡市規則第37号)又は福岡町情報公開条例施行規則(平成13年福岡町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(高岡市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に高岡市情報公開条例(平成17年高岡市条例第25号)第11条第1項の規定による決定を受けている者の公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額については、第1条の規定による改正後の高岡市情報公開条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)


区分

金額

1

文書又は図画を複写機により複写したもの(カラーで複写したものを除く。)

1枚につき 10円

2

文書又は図画を複写機によりカラーで複写したもの

1枚につき 60円

3

電磁的記録を用紙に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)

1枚につき 10円

4

電磁的記録を用紙にカラーで出力したもの

1枚につき 60円

5

電磁的記録を光ディスクに複写したもの

1枚につき 150円

6

前各項に掲げる以外の方法により複写したもの

当該複写したものの作成に要する費用に相当する額

7

前各項に掲げるものの送付に要する費用

当該送付に係る郵便料金に相当する額

備考

1 複写機により複写する場合又は電磁的記録を用紙に出力する場合は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用い、請求公文書がこれを超える大きさのものであるときは、数枚に分けて写しを作成するものとし、その枚数により費用の額を算定する。

2 用紙の両面に複写又は出力して写しを作成する場合は、片面を1枚として算定する。

3 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額に関わらず、当該発注に係る費用の額とする。

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高岡市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)