○高岡市個人情報保護審議会規則

平成17年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高岡市条例第41号)第9条の規定に基づき、高岡市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高岡市個人情報保護審議会規則

平成17年11月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年11月1日 規則第10号
令和5年3月2日 規則第5号