○高岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年11月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 聴聞(第4条―第20条)
第3章 弁明の機会の付与(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び高岡市行政手続条例(平成17年高岡市条例第27号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに条例第3章第2節及び第3節の手続の実施に関し、法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 聴聞
(聴聞の期日の変更)
第5条 当事者は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、聴聞期日・弁明日時変更申出書(様式第2号)により、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、参加人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第9条 主宰者は、当事者の申請又は職権により、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、第1項の申請を許可したときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該申請を行った当事者に対し通知するものとする。
2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、市長は、聴聞の期日における審理に必要な当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、市長が当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定により、当該資料の閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第11条 法第19条第1項及び条例第18条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号及び条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを提出者に交付するものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
第13条 市長は、法第20条第6項又は条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、市役所掲示場に掲示することにより行うものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第14条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するために必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適切な措置を執ることができる。
(陳述書の提出の方法)
第15条 法第21条第1項及び条例第20条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該不利益処分の内容について意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第16条 法第22条第2項本文及び条例第21条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人の氏名並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人の氏名並びに出頭しなかった理由
(6) 聴聞の説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名並びに説明の要旨
(7) 当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 聴聞調書には、第12条に規定する提出物目録のほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は市長は、法第24条第4項及び条例第23条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を請求した当事者又は参加人に通知するものとする。
(聴聞再開の通知)
第20条 法第25条後段及び条例第24条後段において準用する法第22条第2項本文及び条例第21条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第12号)により行うものとする。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明を記録する職員の氏名)
第22条 市長は、法第29条又は条例第26条の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該弁明を記録する職員(以下「弁明記録者」という。)を指名するものとする。
(弁明調書)
第23条 弁明記録者は、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第17号)を作成し、これに記名押印するものとする。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 弁明の要旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(聴聞に関する手続の準用)
第24条 第6条、第12条及び第15条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第6条第1項中「法第16条第3項及び条例第15条第3項(法第17条第3項及び条例第16条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項及び条例第28条において準用する条例第15条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項及び条例第15条第4項(法第17条第3項及び条例第16条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項及び条例第28条において準用する条例第15条第4項」と、第12条第1項中「主宰者」とあるのは「市長」と、「法第20条第2項又は法第21条第1項及び条例第19条第2項又は条例第20条第1項」とあるのは「法第29条第2項又は条例第26条第2項」と、同条第2項中「主宰者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「主宰者は、法第24条第3項又は条例第23条第3項の報告書を市長に提出したとき(法第25条又は条例第24条の規定により聴聞の再開を命ぜられた場合を除く。)」とあるのは「市長は、弁明手続が終了したとき」と、第15条中「法第21条第1項及び条例第20条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項及び条例第26条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。