○高岡市職員等旅費支給条例
平成17年11月1日
条例第53号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第12条―第16条)
第3章 日当及び宿泊料(第17条・第18条)
第4章 移転料(第19条―第21条)
第5章 補則(第22条―第27条)
附則
第1章 総則
(旅費の支給)
第1条 職員が公務により旅行するときは、この条例により旅費を支給する。
2 職員以外の者が市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行するときは、この条例により旅費を支給する。
3 この条例において「職員」とは、市長、副市長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
4 この条例において「何級の職務」という場合には、高岡市職員の給与に関する条例(平成17年高岡市条例第49号)第3条第1項第1号に規定する一般給料表による当該級の職務(一般給料表の適用を受けない者については、市長が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第4条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行(県内の旅行を除く。)中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の等級)
第5条 職務により、旅費の等級を次の4級に区分する。
1級 市長
2級 副市長、教育長
3級 6級以上の職務にある者
4級 5級以下の職務にある者
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によりこれを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由があってその経路により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の区分計算)
第7条 旅行中において、年度の経過、資格の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着した日をもってこれを区分し計算する。
(新たに任用する者の旅費)
第8条 新たに任用するため招致された者には、新任資格相当の旅費を支給する。
(退職者等に旅行を命じた場合の旅費)
第9条 事務引継残務整理のため退職者等に対し旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。
(旅行中の退職者等に対する旅費)
第10条 旅行中退職又は休職等となった者には、帰庁までの前職相当の旅費を支給することができる。ただし、刑事事件又は懲戒処分により退職等となった場合には、旅費は支給しない。
2 職員が旅行中死亡した場合においては、前項に規定する旅費に相当する金額をその遺族に支給することができる。
(職員以外の者の旅費)
第11条 第1条第2項の規定により支給する旅費は、他の条例に定める場合を除くほか、当該旅行の性質、用務の内容、職員の旅費との権衡等を考慮して定める額とする。
第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による県外の旅行で次に掲げるもの
ア 片道100キロメートル以上のもの
イ 片道50キロメートル以上100キロメートル未満のもので、旅行命令権者が特に必要と認めたもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃は、現に支払った旅客運賃を支給する。
(車賃)
第15条 車賃の額は、実費額による。
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、実費額によることができない場合には、車賃の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。
3 前項に規定する車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(私有車の使用)
第16条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、規則で定める私有車(以下「私有車」という。)を使用して旅行した場合には、第4条第5項の陸路旅行として車賃を支給する。
2 前項に規定する車賃の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。
3 私有車を使用して旅行する場合の車賃の支給方法は、規則で定める。
第3章 日当及び宿泊料
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。
第4章 移転料
(移転料)
第19条 特別の必要により新たに任用のため招致された者には、荷物運賃及び扶養親族移住旅費を移転料として支給する。
第20条 扶養親族移住旅費の額は、赴任を命ぜられた当時における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額とする。
(1) 12歳以上の者については、その移転の際における当該職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当及び宿泊料の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号の額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における当該職員相当の日当及び宿泊料の3分の1に相当する額
2 荷物運賃は、実費とする。ただし、荷造費は含まない。
(移転料の制限)
第21条 招致された者が、赴任を命ぜられた日の翌日より起算して、1年以内に故なくしてその扶養親族を呼び寄せない場合には、第19条の移転料は支給しない。
第5章 補則
(再度支払の特例)
第22条 旅行中交通の事故等により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を失した場合には、その失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。
(鉄道賃、船賃及び車賃の支給の制限)
第23条 官公署用の船車により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
2 県外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額(第17条第1項に規定する額をいう。)の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(日額旅費)
第24条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行については、第4条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて旅費を支給する。
(旅費の調整)
第26条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(高岡市職員等旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の高岡市職員等旅費支給条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高岡市職員等旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の高岡市職員等旅費支給条例第1条第3項及び第5条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の高岡市職員等旅費支給条例第1条第3項及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年6月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第17条、第18条関係)
区分 | 日当(県外の旅行1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
1級 | 3,300円 | 15,100円 |
2級 | 3,000円 | 13,500円 |
3級 | 2,600円 | 12,000円 |
4級 | 2,200円 | 11,100円 |