○高岡市補助金等交付規則

平成17年11月1日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例その他特別に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあっては、実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業等の内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(交付等の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するか否かの決定をするものとする。

(交付の決定をしないことができる場合)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員

(3) 高岡市暴力団排除条例(平成24年高岡市条例第12号)第6条に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から市長の定める期日までに補助金等の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に係る予算の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請又は前項の報告があった場合には、補助金等の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

4 市長は、第1項の申請を承認したとき及び前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、速やかに補助事業者に補助金等交付決定取消通知書(様式第4号)又は補助金等交付変更(中止・廃止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第4号)又は補助金等交付変更(中止・廃止)通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第11条 市長は、補助事業等を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業等の執行状況の報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第12条 市長は、前条の報告等により、補助事業者が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長が定める期日までに、補助事業等実績報告書(様式第6号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。

2 前項の規定は、市の会計年度内に補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の実績報告について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、第4条の補助金等の交付決定と併せて補助金等の額を確定することができる。

(1) 補助金等の申請前に完了した事務又は事業に対し、その実績に基づき補助金等を交付しようとする場合

(2) 前年度以前に利子補給金の交付決定を受けた借入金に係る当該年度の利子補給金を実績に基づき交付しようとする場合

(是正のための措置)

第15条 市長は、第13条の実績報告があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等に準用する。

(補助金等の交付)

第16条 補助金等は、補助事業者が補助事業等を完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業等の完了の前に補助金等の全部又は一部の概算払又は前金払をすることができる。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第4条の2各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。

(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(4) 第19条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規則の規定若しくは補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を考慮して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると市長が認めるもの

(理由の提示)

第20条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止命令又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者に対して、その理由を示さなければならない。

(様式の特例)

第21条 市長は、補助事業等の内容等により必要があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高岡市補助金等交付規則(平成8年高岡市規則第44号)又は福岡町補助金等交付規則(昭和45年福岡町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)により交付の決定を受けた補助金等については、なお合併前の規則の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高岡市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がされる補助金等から適用し、同日前に交付の決定がされた補助金等については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第63号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高岡市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がされる補助金等から適用し、同日前に交付の決定がされた補助金等については、なお従前の例による。

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高岡市補助金等交付規則

平成17年11月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)