○高岡市建設業者選考審議会規程
平成17年11月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 本市建設工事(以下「工事」という。)の適正な施行を図るため、高岡市建設業者選考審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(業者の選定)
第2条 工事を請負させようとするとき、及び建設用資材を購入しようとするときは、管財契約課長は、審議会に対し工事請負業者又は建設資材業者(以下「業者」という。)の選定を求めなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
(審議事項)
第3条 審議会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 業者の資格審査
(2) 業者の選定
(審議会の構成)
第4条 審議会は、次の者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 当該工事の施行を担当する部局の長
2 前条の審議を行う場合には、必要により審議会に次の者を加えることができる。
(1) 当該予算を主管する部局の長
(2) 当該工事の施行を担当する課の課長
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長において必要と認める者
(委員長)
第5条 審議会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、審議会の会務を処理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管財契約課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。