○高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。ただし、第5条第1項に掲げる場合はこの限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により公募された公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則等で定めるところにより、申請書に次に掲げる書類を添付して、当該指定に係る公の施設を管理する市長等に提出しなければならない。

(1) 当該公の施設の管理の業務に関し規則等で定める事項を記載した事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則等で定める書類

(指定管理候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって当該申請の内容を審査し、同条の規定による申請をした法人等のうちから最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。

(3) 指定管理者の指定の申請をした法人等が、公の施設の管理を適正かつ確実に実施するために必要な財産的基礎及び人的構成を有すること。

(公募によらない指定管理候補者の選定)

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理候補者となるべき法人等がなかったとき。

(3) 前条の規定により指定管理候補者を選定した後、当該指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 第10条第1項の規定により指定を取り消された指定管理者に管理を行わせていた公の施設に係る指定管理候補者を選定するとき。

(5) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置の目的を効果的かつ効率的に達成するため、第2条の規定による公募によらず、公共団体又は公共的団体若しくは市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を指定管理候補者として選定することが適当と認めたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特別な事情があると認められる公の施設として規則等で定めるものに係る指定管理候補者を選定するとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長等は、選定しようとする法人等と協議し、第3条各号に掲げる書類の提出を求め、当該書類の内容を前条各号に掲げる選定基準に照らして判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、前2条の規定により選定した法人等について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者として指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後及びその指定の期間の満了後、速やかに、その管理する公の施設の管理の業務に関し規則等で定める事項を記載した事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに、当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期的に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条に規定する指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(市長等による管理)

第11条 市長等は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(指定等の告示)

第12条 市長等は、指定管理者の指定をしたとき、又は第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わないこととなった公の施設の施設及び設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持の義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高岡市条例第22号)又は福岡町における公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年福岡町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月1日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)