○高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高岡市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 条例第2条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請する法人等の資格
(3) 申請の期間
(4) 審査の項目及び方法
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定予定期間」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに市長が定める事項
2 条例第3条第1号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 管理をしようとする公の施設(以下「管理予定施設」という。)の管理の業務に関する基本方針
(2) 指定予定期間における管理予定施設の管理の業務の実施計画
(3) 指定予定期間における年度ごとの管理予定施設の管理の業務の収支計画
(4) 管理予定施設の管理の業務の実施体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに市長が定める事項
3 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 市税の納税証明書、又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(4) 指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに直近3箇年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 暴力団等の排除に関する誓約書及び役員名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに市長が必要と認める書類
(管理上特別な事情があると認められる公の施設)
第4条 条例第5条第1項第6号の規則で定める公の施設は、次に掲げる公の施設とする。
(1) 法令等の規定により特定の法人等が管理を行うこととされている公の施設
(2) 公の施設に隣接して、特定の法人等が設置し、及び管理する施設がある場合において、当該法人等が当該法人等の施設と当該公の施設とを一体的に管理することにより、公の施設の効率的な管理を確保し、及び公の施設を利用する者の利便性の向上を図ることができると認められる当該公の施設
(事業報告書)
第5条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公の施設の管理の業務の実施状況に関する事項
(2) 公の施設の利用の状況に関する事項
(3) 公の施設の使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項
(4) 前号に掲げるもののほか、公の施設の管理の業務に係る経費の状況に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設ごとに市長が定める事項
(名称等の変更の届出)
第6条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更があったときは遅滞なく変更届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年高岡市規則第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年高岡市規則第39号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月28日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。