○高岡市八塚教育振興基金条例
平成17年11月1日
条例第69号
(設置)
第1条 高岡市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の図書その他の備品を充実するため、八塚政二氏からの寄附金をもって高岡市八塚教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、学校図書等整備事業の財源に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市八塚教育振興基金条例(平成元年高岡市条例第58号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成19年3月22日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。