○高岡市高齢者福祉基金条例

平成17年11月1日

条例第77号

(設置)

第1条 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するとともに、地域福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、高岡市高齢者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者福祉事業(以下「事業」という。)の財源に充てるものとし、余剰金のある場合には、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市高齢者福祉基金条例(平成2年高岡市条例第18号)又は福岡町福祉基金条例(平成10年福岡町条例第1号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

高岡市高齢者福祉基金条例

平成17年11月1日 条例第77号

(平成17年11月1日施行)